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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬剤の商標権と知的所有権)
薬剤の商標権と知的所有権について
このQ&Aのポイント
- 薬をモチーフにした写真作品をストックフォトに登録する際の商標権と知的所有権について説明します。
- 写真やグラフィックデザインで薬の錠剤やカプセル剤を使用する際、商標権や知的財産権に触れないよう注意が必要です。
- 薬の形や色にも権利があり、企業ロゴや識別コードが含まれている場合は編集が必要です。売るためには権利侵害にならないように対策が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 製薬会社に勤務している者です。 今回の件はあまり聞いたことのないケースなのですね。画像の使用によってpoploom様が利益を得ないのであれば問題ないのですが、今回の場合は益を得るための使用なので、一応使用する薬剤の製造メーカー法務部門なりに問い合わせた方がよいと思いますね。 特に外資系メーカーの場合は自社製品の権利の保護に敏感ですので、予め確認しておくことに越したことはありません。 私の感触では、メーカーロゴを必ず出すようにする代わりに無償使用を認める(宣伝代わりですね)とか、そういった結論に落ちるような気がしますが・・・・ お役に立てば幸いです。
お礼
法務部門に一度問い合わせをして確認したほうが無難ですね。 例えばユベラN100のピンク色のカプセルは、どこまで「ピンク色のカプセル」に権利があるのであろうか、とか。 バイアグラの偽物もファイザーのロゴまで入れてつくったりで問題になったり。バファリンの商標権のニュース等考えると簡単に素材として撮影して刻印ありのままで作品に使えないと考えてしまいます。 私も薬に関係している業種なので剤形は同じでも細かな特徴ですぐなんの薬かわかってしまうので過敏になっているのかもしれません。 作品の著作権は自分にあるが、メーカーが自由に転載可能。 益が発生する変わりにロゴ入りで宣伝。 Lescaultさんの案がおとしどころなのかもしれませんね。 アドバイスありがとうございます。