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ノウハウの権利侵害について

ビジネスに関するノウハウ(販売のテクニックなど)セミナーを受講する際に受講規約を読んでいると,以下のように書いてありました。 本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、書籍およびビデオその他一切の著作物、ならびに、本講座で使用される一切の名称および標章(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。 講座の設け方や授業の進行方法,書籍や教材の権利を守りたいのは理解できるのですが,そもそもノウハウを教えるセミナーであり,既に書籍で販売されているアイディアやノウハウを教えるなら,この規約をそのまま守ると,「学んだことは一切使うな,たとえすでに書籍で公開されていても学んだあとはあなたの権利は制限する。」という変な決まりにならないですか。 こういった受講規約はどこまで効果があるものなのでしょうか。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.6

権利侵害肯定派が多くて開いた口が塞がらない。法律カテだよな。 ノウハウに著作権はありません。

noname#224719
noname#224719
回答No.5

人の褌で相撲を取るなってこと。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.4

「権利の消尽」ということがあります。 例えば、Aさんからライセンス料を取ったら、 Aさんがそのライセンスで製造した商品Cを売った相手(Bさん)が、 その商品Cを転売するとき、 Bさんにライセンス料を請求できません。 同じ商品について、AさんからもBさんからも2重にライセンス料を取る、ということはできない。 講座でノウハウを教えたら、教えた相手から1回受講料を取っているので、 教わった人がそのノウハウを「自分で」使うときに、ノウハウの使用料を請求のは料金の2重取りになるので、できないんじゃないかな。 ただ、教わった相手が別の人に教えることはまた別で、それは制限できると思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

「学んだことは一切使うな,たとえすでに書籍で公開されていても 学んだあとはあなたの権利は制限する。」という変な決まりにならないですか     ↑ なりません。 権利を侵害する行為をするな、とあるだけですので、 これを社会通念に従って解すれば、 そのノウハウを使って、同じような講習、出版などをするな とか、そういう意味に解されます。 こういった受講規約はどこまで効果があるものなのでしょうか。    ↑ 違反すれば約束を違えた、ということで 債務不履行に基づく損害賠償請求支払い義務が 発生します。

noname#244420
noname#244420
回答No.2

面白い発想ですね!? そう言われればそうですけど・・・(笑) 自分たち(主催者側)はこれでメシを食っているんだから、邪魔はしないでねっ!と言うことなので、話のネタに使う場合は「ある(某)カルチャーセミナーの話では・・・。」と引用すれば良いんじゃないですか? 特に書面に関してはウルサイですよね! そのまま、コピーして企業レシビ、ツールとして使用したり、酷い話では、そのまま新聞広告等の公の場に掲載したり、、、となれば、相手も黙っていないでしょうね。

回答No.1

あなたが受けた講義内容を さもあなたが考えたように 他の人に広めないでねってことでは?

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