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鉄道、バスの方向幕の知的財産権
少しデザイン性のあるものも含め、一般的な、鉄道やバスの、方向幕やLED表示のデザインを、 「 阪急電鉄の方向幕を再現してみました。 |特急|梅田|(←方向幕の画像) 」 というように、 鉄道(バス)会社に無断でWeb上に公開したら著作権、商標権、意匠権などの知的財産権の侵害になりますか?(ものによるかもしれませんが) 特急列車や観光列車の名前やロゴなどは商標登録されています。それらを含む方向幕もあります。 また、そのWebサイトで広告収入を得た場合はどうなるのですか?
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- t_ohta
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回答No.1
行き先を文字で書いただけのモノは著作物にならないので著作権は発生しません。 キャラクターなどの絵が一緒に表示されている場合は、絵に対して著作権が発生しますので無断使用すると著作権侵害になる可能性があります。 商標権は商標登録されたモノに対して発生するので、会社名など商標登録されたロゴなどを再現する場合は権利侵害になる可能性があります。 意匠権も同様に意匠登録されたモノのデザインを再現した場合は権利侵害になる可能性があります。 広告収入を得るかどうかは関係無く、権利侵害をすれば刑事・民事で訴えられる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
行き先を文字で書いただけの方向幕は著作物ではない。 方向幕に著作権のあるキャラクターなどが書かれている場合は著作権侵害になる。 この2つは分かりました。ありがとうございます。 質問の例を変えて、例えば、 「 阪急電鉄の方向幕を再現してみました。 |京とれいん 雅洛|(←方向幕の画像) 」 のように無断で公開したら商標権の侵害になるのですか?広告収入がある場合はどうなりますか? 例の、京とれいん は商標ですが意匠ではないです。