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すでに登録されている商標を別区分で登録できますか?
誰かが第31類に登録している商標を、私が第30類で商標登録することは可能ですか? 登録されている画像は一般的な書体にただ日本語と英語で商標名を書いてあるだけです。 書体やロゴはどうでもよく、文字列を重視した商標ですので、画像は別書体のどんな形でも構いません。 商品をパクってやろうと考えている訳では無く、その商標は知る人は知っている言葉(学名に近い)です。これから行う新規事業で使う予定で、自衛のために商標を取得しておきたいと考えています。 商標登録は可能でしょうか?