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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Jリーグという名称の使用について)

Jリーグという名称の使用について

このQ&Aのポイント
  • 「Jリーグ優勝おめでとう」という表現を年賀状のデザインに入れたところ、商標権の侵害になるのか疑問が生じました。
  • Jリーグのホームページでは、意匠や商標の使用は禁止されていますが、呼称については明記されていません。
  • 一方で、他のイベントや団体の呼称の使用には制限がある場合もあるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 ここに聞いても推測のレベルしか成りません。直接Jリーグへ聞けば直ぐに回答が貰えます。 抜粋  Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他  4.Jリーグの意匠/商標 Jリーグ、Jクラブのロゴ、エンブレム、フラッグ、マスコットなど <2>報道以外の利用(商業利用含む) 「報道以外の利用(商業利用含む)」とは、「企業や商品の宣伝、出版物などの宣伝告知、キャンペーン活動、商品など、営利目的で行う活動」、ならびに「報 道利用に該当しない媒体・内容」での肖像・意匠/商標等の利用を言います。この場合はJリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないこともあ ります。使用にあたっては、必ずJリーグにお問い合わせ下さい。なお、「報道以外の利用(商業利用含む)」は、原則として肖像権料や商品化権料が発生しま すので予めご承知おきください。    Jリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないこともあ ります。使用にあたっては、必ずJリーグにお問い合わせ下さい  と書かれますから 問い合わせ必須ですね

nigauridon
質問者

お礼

そうですね。直接聞いたほうがよいですね。確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1678)
回答No.1

個人の、営利目的ではない使用であれば、 別に問題は無いのではないでしょうか。 Jリーグのロゴマークをそのまま無断で使用し、 それに利益が発生するという事は問題になります。

nigauridon
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。優勝チームを応援する飲食店を経営しておりまして、お客様に送る予定の年賀状です。優勝にあやかって何かお店のイベントやサービスを告知しているわけではありませんし、単に「昨年は優勝してよかったですね」という、思い出を振り返るうえで出た表記です。画像の転載もしておりません。営利目的のつもりはありませんが、お店としての年賀状なのでグレーゾーンなのでしょうか。。。

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