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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標登録について)

商標登録について心配なこと

このQ&Aのポイント
  • 現在、会社で新しいロゴ&マークを決め、商標調査登録を行おうとしています。しかし、東京オリンピックのようなトラブルや他者からの権利侵害を防ぐためには、多くの区分で登録する必要があります。
  • 商標には文字商標、図形商標、記号商標、結合商標といった種類がありますが、登録しやすさや権利侵害時の裁判での勝ちやすさには違いがあるのでしょうか?適切な登録方法を選択する必要があります。
  • 登録する区分は25~45種もあり、調査費用だけでもかなりの金額になる可能性があります。安い特許事務所に頼んでも登録までにはかなりの費用がかかりますが、正しい進め方や費用を抑える方法はありますか?どのように進めれば心配なく商標登録ができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.4

どの国で権利登録しようとしているでしょうか?全世界となると100万円では済まないしいくらお金をかけても絶対確実なことは無いですが、会社のロゴとなるとお金をどれだけかけてでも調査と登録はするべきでしょう。会社のブランドは何物にも変えがたく認知させるためにかかるプロモーション費用は権利の調査・登録費用をはるかに上回るはず。もしどこかの地域でケチが付いて使用できなくなれば、その地域でのビジネスにダメージを受けるだけでなく地域ごとにロゴやヘタすると商標を変えるなんて言うことはありえないと思います。 一方で単純なデザインだけで権利化することは難しいです。だから今回のエンブレムの件は実際にベルギーでどう権利化されているのかしら無いのですが、あれで訴訟に勝てるとは到底思えません。ネットやメディアが騒ぎすぎ。そこで権利化が難しいので社名と合わせたりして、ユニーク性を出して権利化を試みるのです。逆に、社名や商品名もどこかの国で同じようなカテゴリーの商標と類似していると訴えられる危険があります。どうちらかと言うと意匠よりも名称で訴えられるケースのほうが多いと思います。客観的に似ているかどうか、混同されるかどうか判断がつきやすいため。その時に今度はロゴイメージと名称を一緒にすることによってコンフリクトを避けたり、商標登録しやすくしたりします。これは防衛的な措置ですが、最悪でもこの組み合わせで登録できれば権利は守り用があるのでやっておくべきでしょう。 日本だけだったら調査も簡単だし、すぐに訴えられることは少ないと思いますが、ビジネス展開をしている重要な国や、中国の様に権利で問題が起こりやすい国では重点的に調査と権利確保をすべきです。 ちなみに、登録すると数年ごとに更新費用を払わないといけないので、それぞれ巨額ではないものの国や登録数が多いと数年ごとにそれなりの額はかかります。一件数万から10数万レベルだと思いますが。

noriokondo
質問者

お礼

92128bwsdさん ありがとうございます。 お陰様で、かなりの事が判ってきました。 もっと詳しく調べて見ます。

その他の回答 (3)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

オリンピックエンブレムのこと、をどういう現象だと思っていますか。 商標権侵害の問題ではないんです。 あれはどちらかというと村八分とか差別とかねたみとかその世界のことですよ。 パクリじゃないかという噂がネットで飛び交って、あれとこれが同じものだ、コピーだ泥棒だという騒ぎが沸騰したのです。 聞こえないふりもできなくなってそれに反論して独自のものだなどと原案なんか出すから原案に似たデザインをまた発見される。 で、いったんたてた旗を降ろさざるをえなくなった、という話です。 デザインの世界ではああいうことはありうることで、全くの独自のものなんてなかなか生めません。 だけど、オリジナルに対する尊敬を表明したりオマージュだといえばそれで終わる話を、建前のきれいごとをくりかえしたので反感を買って村八分にあったと私には思えます。 デザインに対し、思想が違うなんて大見栄を切ったら、おれを憎めというのと同じことです。 たとえば北斎の富士の絵をそのまま使ってエンブレムを作ったりしても誰もパクリだとは言いません。 誰でも知っているものなので、盗む以前の話ですから。また、その絵を使うというのはその絵に対する畏敬感や自分の謙虚さが見えますから。 だから、礼儀とかしつけが悪い子供がお仕置きを受けたということだと考えます。 質問者様が「オリンピックのようになりたくない」というのは意識過剰です。 デザイナにとってオリンピックのデザインというのは一世一代の晴れ舞台です。 報酬がなくても名誉としてやりたいことです。それ以後の人生エラソーに送れますから。 だからデザインをするものには羨望の対象です。 ねたみそねみは渦を巻いていると思われます。 商標は、商売をしたくて登録するモノです。全然違います。 IOCも当初、あの劇場のエンブレムは商標登録されていないから、法的には問題ないという見解でした。 商標権侵害はあっさりした話で、訴えられて確かに侵害だとなったときその商標を使えなくなる上、それを掲示して取得した利益を全額権利者に支払う、でおしまいです。 そもそも儲かっていなければ問題は一切上に出てきません。 訴えてもとれる金額がたかが知れているとすれば訴えるほうが損になりますから。 大体問題になるのは大当たりした場合です。 支障のない例を出すために40年前の話をしますけど、「パックヌードル」というのがありました。 出たときは誰もなんとも思わなかった。カップヌードルとどちらが先かも考えませんでした。 ところが、カップヌードルが当たったんですね。チキンラーメンみたいな、ラーメンのにせものと言う方向でなく、新しい食品として。 外国人が評価した。そして、鍋で湯を沸かしてラーメン作っていた連中が流れ込んできた。 洗うものがなにもなく、すぐに作れて食べられる。家の外でも大丈夫。 これが当たりました。 そして、当時すでに定番ヒーローになっていたウルトラマンが3分で帰らなければいけないのでこのヌードルを食べることができないというギャグが流行った。 売れるわ売れるわになりました。 ここで、日清食品がパックヌードルを商標権侵害で訴えたのです。 スーパーマーケットで、カップヌードルより数十円安い金額で販売していたからです。 60円かそこらの値段でした。こちらも飛ぶように売れた。 本家のカップヌードルのCMや広告で市場が沸騰していて、それと同じ形をして安いものだから売れるわけです。 訴訟で、日清が勝ちました。 それでパックヌードルは生産中止となり、相当な金額を日清食品に支払ったと記憶しています。 このふたつ、名前は必ずしも真似したとは言えない違いがありますから、形状の意匠権とかがもんだいになったんじゃないかと思います。 あの仕様、製造方法について特許権をとっていれば特許権の争いでしたけど、そうではなかったはずなので。 これは、ひとつの市場を独占できるかどうかということで騒ぎになったのです。 だけど、今、似ているというかほとんど同じとしかいいようのない商品が売られています。ほとんど商品の末尾名はヌードルです。 だったらパックヌードルと対して変わりはありません。なぜ訴えないのでしょうか。 市場が熟したからです。誰がやっても安定して商売ができる市場になってしまったからです。 40年前は商品自体がベンチャーで、誰が高台に旗を上げるかが一番の勝負でした。 成長市場だったのです。 そういうことが商標権や意匠権の争いの核心になりますから、あんまり疑心暗鬼になっても疲れ損ですよ。

noriokondo
質問者

お礼

hue2011さん ありがとうございます。 皆さんの意見と共によくよく読み直して考えてみます。 すごくためになりました。 タイミングが良かったと言うか、佐野さんはとても気の毒ですが… どちらかと言うと私は、いきさつなど組織委員会が気に入りませんが! ともかく、社内でプロダクトデザインを少しかじった程度の私一人のデザイン環境において、hue2011さんはじめ皆様の言葉が今とても心強くありがたいです。ありがとうございます。

回答No.2

>どんなに安い特許事務所にお願いしたとしても登録まで100万円はくだらないのではないか? その100万円をケチると、何が起きるかと言うと... 1.第三者が「登録漏れした、貴社の商標」を、商標登録してしまう。 2.登録した第三者が「その商標は、我々が登録済みで、商標違反だ」と貴社を訴える。 3.第三者が「数千万円の損害賠償請求訴訟」を起こす。 このように、100万円をケチった結果、貴社は「悪意ある第三者による、商標の乗っ取り」の被害に遭います。 「Gショック」で有名なカシオ計算機は、商標の乗っ取りや、便乗商法を防ぐため「Aショック」~「Zショック」、「aショック」~「zショック」まで、アルファベット全部を商標登録しています。 商標登録ってのは「やり過ぎ」と思う所までやらないと、後で大変な事になります。

noriokondo
質問者

お礼

chie65535さん、ありがとうございます。 そんなことまで有るんですね! 一字違いの商標についても、どう考えたら良いか判らなかったんですが、おかげ様でやっと判りました。

回答No.1

  >オリンピックエンブレムのようなこと 何を心配してるのですか? エンブレムは商標権に関しては全く問題ありません、ホテル側は商標の登録をしてないので東京オリンピック側に権利があります どこまで権利化するかは、権利化してないところで真似されて会社に損害があるかどうかで判断しましょう   

noriokondo
質問者

お礼

14330さんありがとうございます。

noriokondo
質問者

補足

14330さんありがとうございます。 また、表現があやふやですみませんでした。 オリンピックエンブレムのようなことの心配ですが、以下の心配が有ります。 (1)商標登録出来たと喜んで、色々な印刷物を作った途端、真似だと言われて商標を変えなくならなくなったりしないか! (2)大金をかけて調査登録したのに、やり直しになって大損にならないか! (3)登録出来たのに、いざ、権利化してないところで真似された時に、ASAXを訴えたASAHIのように、敗訴にならないか!です。 やっぱり特許事務所さんに全部話してやってもらうのが良いでしょうか?