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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標権について)

商標権について

このQ&Aのポイント
  • 企業のロゴマークには商標権がありますか?
  • ロゴマークを載せた画像の投稿は商標権侵害にあたりますか?
  • SNSでフォロワーを集めてマネタイズすることは商標権侵害に当たりますか?

みんなの回答

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.5

どういう風に使うのかわからんが 映り込みはべつにOK 模型系のようつべとか バンダイ とか タミヤ とか 映りまくり テレビとかの場合はスポンサーがついてるので ドリンクとかラベルはがしたり自販にモザイクかけたりするが それはロゴマークがNGではなく 宣伝になってしまうのでNGにしてるだけです 安部さんの事件では写りまくりだよ https://globe.asahi.com/article/14668052 ウイキにも乗ってる https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89%E9%8A%83%E6%92%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6 内容がアレだと別件で訴えられます

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.4

こんにちは ロゴというのは、管理されていて 簡単には使わせないです。 例えば、よくテレビなどで協力でテロップ載ってますが あれも企業から許可を得て載せているので 勝手に使っているわけではありません。 番組などが相応しくない場合は載せないでくださいと 一方的に断られることもあります。 やろうとしていることは、著作権侵害にあたりますので 賠償金をとられると思います。 またロゴというのは、結構お金をかけて作られているものですから 素人考えて勝手なことはしない方がいいと思います (ものによっては数千万数百万かかってます。) https://designk.jp/logo-lowprice-highprice

回答No.3

商標権はあるのが当然と言えます、そうでないと他所にロゴを使われても文句が言えませんし、他所にロゴを登録されたら、逆に商標権の侵害と言うことになります。 使い方次第で商標権侵害として訴えられます。 個別にロゴを表示するのはまずいでしょう、動画等画像に写り込んでいる、もしくは商品にロゴがあるのは問題ないです。 あとは悪意がある場合は問題となる場合があります。 >SNSでフォロワーを集めてマネタイズしてお金を稼ぐ 言っている意味が良く解らないので、なんとも言えませんが 正確な意味でのマネタイズ(monetize)=「貨幣を鋳造する」「通貨を発行する」「資産などをお金に換える」 よく使われる意味として 「技術や知識などを収益化すること」 SNSでフォロワーを集めて「技術や知識などを収益化する」と言うのは意味が判りません? 貴方の知識や技術をフォロワーに売るのでしょうか?それを企業ロゴを使いあたかも企業の技術としてとなると、商標権(民事)どころか、詐欺罪や偽計業務妨害(刑事罰)になるでしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

企業がそのロゴマークを商標登録していれば商標権が発生します。 無断で使用すれば商標権の侵害になります。

回答No.1

法務部とか広報のようなところで ロゴマークを管理していますよ。 断りなく勝手にロゴを使うと訴えられてしまいます。 公的企業の例を挙げていた人がいます https://sakurako.site/blog-logo/

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