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noname#235638
回答No.3
利益相反に当たるのか? その判断は、実際に得する人がいて・損する人がいるから でなくて 相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるもの という考え方。 例えば 親と全ての子、どちらも相続放棄ならば、利益相反に当たらない。 だけど 親だけが放棄し、2人の子供には協議によって2分の1ずつ相続 なんだけど、それはなんのために? 逆、子供が放棄し親が全部ごっそり相続 確かに親が得をしたけれど、なんでなの? いろいろあるんだけど、判例にあるように 民法826条所定の利益相反する行為にあたるか否かは 当該行為の外形で決すべきであって 親権者の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきではない
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- nagata2017
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回答No.2
相続を受けるという利益。 それを 親権者、子、共に権利を有する。 親権者が子に有利に分割すると 親権者に不利益になる。 親権者が自己に有利に分割すると 子に不利益になる。 それを利益合反する行為と言う。 たしかに 法定相続割合で分割すれば 何の問題もないように見えますね。 だけど実際の場面では 全てが現金である場合なら それは可能でしょうが 預貯金 不動産 動産 とまざっていますから 公平に分割するのは不可能だということでしょう。 数字で割り切れるのは 現金だけ。 動産 不動産の評価額は 評価する人の数だけ違う数字が出る。
- drum_KT
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回答No.1
親権者と子が「共同相続人」だからです。つまり、親権者自身にも相続権があるということです。 この場合、複数の子の間には公平になるように配慮したとしても、自分の取り分と子の取り分との間に利益相反が起こります。