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民法親権 利益相反行為について
民法の参考書を読んでいた際に疑問に思ったので質問させていただきます。 「親権者である父母が自分の借金のために子の財産に抵当権を設定する場合」は利益相反行為となり、「親権者が第三者の債務の担保として子の不動産に抵当権を設定する行為」は利益相反行為にはあたらないと記述してありました。 上記の2つの場合何がどのような理由で異なるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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noname#81273
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noname#81273
回答No.2
- 87miyabi
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回答No.1
お礼
丁寧な回答ありがとうございます! なるほど、顕在的外形的な視点で親と子の利害関係を見ればいいわけですね。 本当にありがとうございました。