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民法親権 利益相反行為について
民法の参考書を読んでいた際に疑問に思ったので質問させていただきます。 「親権者である父母が自分の借金のために子の財産に抵当権を設定する場合」は利益相反行為となり、「親権者が第三者の債務の担保として子の不動産に抵当権を設定する行為」は利益相反行為にはあたらないと記述してありました。 上記の2つの場合何がどのような理由で異なるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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No.2ですが、利益相反の考え方について少し補足します。 利益相反というのは「片方が得をすればもう片方が損をする」という関係です。だから、外形上そういう関係にあるかどうかで判断するのが簡明です。それで、前半の説例では親と子がそいういう関係にあります。ただし、先の回答のように子の名において借金をしたのであれば、外形上は利益相反にはなりません。もっとも、説例はここまでは考えていないようですが。 それに対して後の説例は、先の回答のように第三者と子とが「片方が得をすれば片方が損をする」という利益相反の関係にあります。この場合、親と子はこの関係にはありません。親が債務を負っているわけではありませんから、子の不動産にかかる抵当権が実行されても親は得にはなりません。ただ、子の意思に関わらずに重要な財産を担保にかけた行為は、親権濫用の可能性があります。
その他の回答 (2)
>「親権者である父母が自分の借金のために子の財産に抵当権を設定する場合」 債務者名義に関して説例文がやや曖昧ですが、これは、親が「自分を債務者名義」として「子の財産」を使って借金をした場合であると思います。とすれば、利益の対立は「親権者」対「子」なので当然利益相反です。民法826条に関する最判昭和37年10月2日(民集16.10.2059)は、親の意図に関わらず、「子の名」(債務者=子)においてしたのなら利益相反ではなく有効、と判示しています。それに対して後者の、 >「親権者が第三者の債務の担保として子の不動産に抵当権を設定する行為」 この場合は債務者が第三者なので、利益の対立は「第三者」対「子(親権者)」であり、親と子は利益相反にはなりません。ただし親権の濫用は問題になり得ます。
- 87miyabi
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これは、結論だけみると非常におかしなものですが、 元の判例の具体的事案を読めばなんとなくですが、わかります。 第三者の方は、単純な抵当権の設定ではありません。 あとは、取引の安全のため形式を重視したと 調査官解説に書いてあった気がします。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます! なるほど、顕在的外形的な視点で親と子の利害関係を見ればいいわけですね。 本当にありがとうございました。