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理事の利益相反取引について
- 理事の利益相反取引についての要約文1
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>A、X。理事Bは一般社団・財団法人法84条1項2号にいう自己又は第三者にあたるため。 結論は合っていますが、理由付けが違います。理事Bではなくて、理事Aが自己のために一般社団法人と取引をしようとするときに該当するからです。 >(1)AもBも両方とも代表権をもつが(同法77条2項)、このときの両者の関係はどうなるのか? 代表権を有しているかどうかは考慮する必要はありません。「法人と理事Aとの利益が相反する事項については、理事Aは代表権を有しない。しかし、理事Bは代表権を有しているのであるから、理事Bが法人を代表して理事Aと取引することはできる。」というのは、旧民法第57条を適用した結論になります。 しかし、一般社団、財団法人法では、「理事」(代表権を有する理事に限定されていないことに注意)が、自己又は第三者のために一般社団法人と取引しようとするときは、社員総会の承認を要するというように旧民法と規定の仕方が違っていることに留意をしてください。一般社団、財団法人法は、会社法と類似した点が多いので、先に会社法の勉強をされると非常に理解がしやすいと思います。 参考条文 会社法 (競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
お礼
色々と考えるうち、思い違いをしていたようです。 明解な回答ありがとうございました。