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企業法の利益相反取引について
企業法の利益相反取引では、任務懈怠の推定規定ありで、 競業避止義務では任務懈怠責任となっているのですが、 なぜ利益相反取引だけ任務懈怠と推定されるのでしょうか? 競業避止義務では任務懈怠責任なのに、 なぜ利益相反取引だけは推定でとどまってしまうのでしょうか? 利益相反なだけに、任務は怠っていると思うのですがどうなんでしょうか? よろしくお願いします。
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それ、立証責任の話なんよ。 競業避止やと、任務懈怠したやろ言いたい側が任務懈怠を立証せないかん。 利益相反やと、任務懈怠が推定されてまうもの、任務懈怠でないて言いたい側が任務懈怠でないことを立証せないかん。
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