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利益相反行為について教えてください

現在、有限会社の代表取締役をしています。同業他社(株式会社)の取締役にはなれますか?知人からそうなることは「利益相反行為」だと指摘されました。ということは出来ない、ということでしょうか。出来るとしたら、何かデメリットが考えられますか?詳しく教えてください。

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回答No.2

競業避止義務(有限会社法29条)だと思います。 社員総会の決議があれば、他社の取締役に就任することに問題ありませんが、就任以後も、取締役として取引を行うたびに、他方の会社の社員総会か、取締役会の決議が必要になります。 要は、一方の会社の許可をいちいちうけないと、もう一方の会社の取締役として、他社と取引することが認められないということです。

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回答No.3

補足です。 対外的に取引を行わない(代表権や代理権が無い)取締役であれば、問題ありません。

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質問者

お礼

納得しました。ありがとうございました。関係諸法を再度見直してみたいと思います。相互利益を求めてのことですので、金融機関の見方も気になるところなのです。慎重にいきたいと思います。

  • choijiwoo
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回答No.1

同業他社の取締役に就いている人なんて、日本中に数え切れないほどいらっしゃいますよ。 だって、あなたが、もう一つ同業の会社を設立して社長になるのは自由じゃないでしょうか。

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質問者

お礼

そうなんですよね。それなのになぜこの指摘を受けたのかがちょっと引っかかったのです。早速の回答、ありがとうございました。