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保証法(?)と利益相反行為
某Q&Aサイトを閲覧していたらこのような回答がありました。 要約すると ”親が借金をするとき、実子(未成年)を保証人にしても保証法が優先されるので利益相反には該当しない” その回答者さまによると保証人、連帯保証は保証法が優先されると言うのです。 質問ですが、保証法とは何でしょうか? それと、その保証法とやらが民法に優先すると言うのでしたら、親と子の利益相反は無効ではなく全て有効となるのでしょうか? 利益相反についてはそれなりに勉強してきたのですが、「保証法」と言うのは初めて聞いたもので・・・。 詳しい方回答願います。
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「保証法」という法律はありません。親の借金に、その親が法定代理人となって未成年の子を保証人とする場合は利益相反です。 その回答者が間違っているだけでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 私もそう思います。 仮に保証法などと言う特別法があったら、民法450条、826条が全く意味をなさなくなると思います。