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半沢直樹2 第2話の利益相反について
親会社が電脳のアドバイザーで、子会社がその敵対のスパイラルのアドバイザーになるのは、利益相反にならないのでしょうか?もしくは利益相反自体は法律違反に該当せず、グループ内部さえ良ければ大丈夫的なもんでしょうか?
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- rikuriku2019
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回答No.3
かなりあいまいですよね。 結局は、パワハラと同じように、企業姿勢によりかなり線引きが動くと思います。 広告でも、電通は自民党、かつての民主党は博報堂が担当していました。 しかし、電通がキリンビールとアサヒビールの両方の仕事を請け負うこともあります。 そこは企業姿勢です。 同じ企業内でも、キリンビールの担当部署とアサヒビール担当部署とを仕事上の関係遮断してるからいいとは言っても、トイレや飲み会で雑談的にキリンビールの担当がアサヒビールの担当にキリンビールの戦略を話すこともあり得るわけです。
noname#247406
回答No.2
利益相反取引になるか、ならないかの判断のポイントは、取締役個人の利益にはなるが、会社には不利益にしかならない行為に該当するか否かにあります。ですので、たとえば取締役が会社に対し、金銭を無利息・無担保で貸し付ける行為は、会社に不利益を与えるものではないので、利益相反取引にはあたりません。同じように、会社に損害も不利益も与えない、取締役からの会社への無償贈与、債権の履行、相殺なども利益相反行為にはあたりません。ただし、利益相反取引になるかどうかの判断がつかない場合は、その行為をする前に、会社の承認を得ておいた方がよいということになります。
- -ruin-
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回答No.1
利益相反というのはそういう罪状名ではなく単に矛盾状態を言う言葉なので必ずしも違法ではありません。 また、違法の場合でも民事になるので告訴されない限りは大丈夫とも言えます。
補足
ご回答ありがとうございます。参考になりました。 ただ、仰られた広告代理店の話では、確かにライバル関係両方請け負うことですが、M&Aほど結果としてどちらが食われるほとの直接対立関係ではなく、またインサイダーとかの金融法に絡みそうなところもないようですので、M&A関連の事例もご紹介いただけると大変勉強になります。