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成年後見人の利益相反行為について

民法の過去問をしています。さっきも分からないことがあり質問しましたが、 もうひとつ、質問です。 相続人が、財産を処分した場合、 成年被後見人と、成年後見人の利益相反行為について。 成年後見人は、利益相反行為を取り消すことができる。(×) という問題で、解説に、「成年後見人に代理権が認められないから、 その行為を取り消すことはできない」とありましたが、 利益相反行為の効果は、無権代理行為で、無効なので、 取り消しの問題は出てこないのではないでしょうか? どなたか、分かる方教えてください。

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回答No.1

成年後見人と成年被後見人の利益相反行為については、成年後見監督人がいるときはその者が成年被後見人を代理し、いないときは特別代理人(民法860条で826条の親権者と子の利益相反行為についての規定を準用。家裁が選任)が代理します。そして、その規定に違反した場合には、言われるとおり無権代理行為となります。しかし、「無権代理だから無効である。よって、取り消す余地は無い」と言っている事と、「代理権が無いから取消できない」と言っている事は、同じではないでしょうか? 「無権代理」とは、「代理権が認められない事」なのですから、「代理権が認められないから・・・」と言っている事は、イコール「無権代理である」と言っている事と同じではありませんか? 

akityann
質問者

お礼

そうですね。私の質問が変ですね。ごめんなさい。