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利益相反
近々、知人と会社Aを立ち上げ、取締役、もしくは平の社員になります。それとは別で、私が会社Bを立ち上げ、代表取締役に就任します。会社Aの権利をつかい、会社Bでビジネスわした場合、利益相反になりますか??兼業とB社でのビジネスが取締役会で承認されていれば大丈夫なのでしょうか?
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A社の取締役会でその取り引きを承認すれば問題はありません。 その場合、Aの権利が経済的に重要な権利であれば、その使用料を A社に払うほうが良いでしょう。 利益相反が問題となるのはその取り引きで不利益をこうむるかもしれないA社の株主、すなわちその知人からの訴えです。知人がA社の取締役であれば上記の方法で承認すれば良いと思われます。取締役でない場合は、取締役会の議事録に記載をしておけばよいでしょう。
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- aokisika
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「会社Aの権利を使う」というのはどのような状況を指すのでしょうか? たとえば会社Aが許認可を受けて取り扱う権利を得ているような物品を、会社Bが会社Aの名前を使って取り扱うのだとしたら、それは許認可に対する違法行為です。 利益相反とは関係のない事項です。 利益相反というのは、会社Aと会社Bとの取引で、会社Aの利益が増えれば会社Bの利益が減ったり損害を被ったりし、逆に会社Bの利益が増えると会社Aが損をする、というような状況で、会社Aと会社Bのそれぞれで取引を担当する人間が同一人物であるような状況を指します。 会社Aと会社Bの利益が相反するような取引を、同一人物が担当すると、その人物の思惑で、一方の会社にとってのみ有利になるような取引条件が設定されてしまうかもしれません。これが利益相反取引です。 たとえば会社Aが特許を持っていて、会社Bがその特許を使ってビジネスを行なおうとする場合、その特許の使用料の交渉について、質問者さんが会社Aの取締役として使用料の交渉を担当し、同時に会社Bの代表取締役として会社Bの担当にもなったとすると、質問者さんは会社Bに有利な条件を設定できるので利益相反取引になります。この場合、取締役会が承認することが必要になります。ということは取締役会が承認すればOKということです。
お礼
ご回答、有難う御座います! 具体的に言うと、エンタメ系の会社であるA社が、ある作品に出資をして保有した権利を、 B社がライセンスを受けて、商品を開発する、というものです。 B社はB社の名前を使って商品を開発します。
お礼
ありがとうございます! 問題ないとのことで、安心しました!