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利益相反行為
次のような行為は、「利益相反行為」に当たりますか。 町内のゴミ集積場が壊れ、修理か改築が必要となりました。 その再建委員長が業者であり、近隣業者から見積もりを取りながら、 自分も見積もりを出し、自分を請負い事業者に決定した。 *変な言い方ですが、発注者としては安くて良い品が良くて、 請負者としては高くて悪い品が儲けが最大化される。 両者の利益は相反するのに、その両者が同一人物で兼ねる。 そうすると、事業者として儲けるために住民の利益を損なう虞が 構造的に発生する・・・のではないか?
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倫理観のある大人なら、自分を最初が除外しますよね。 李下の下に冠を正さずです。 民法108条からもそのような請負契約は、本人の同意がなければ、無権代理で無効です。 本人の同意とは、この場合、「再建委員会」(自治会かな)の同意です。 本人の同意のためには、自治会の決定が必要でしょうね。
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- fujic-1990
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「利益相反行為」として習うのは、例えば、親権者の親が未成年の子に自分の借金の連帯保証人にする契約を結んだり、会社の社長が自分の借金の代物弁済として会社の財産を債権者に与える、というような、親や社長にだけメリットがあり、子や会社に全くメリットがない場合です。 そういう行為でも、重要事項を開示して、特別代理人や臨時保佐人、株主総会などの承認を得ればOKということです。 説明された事例では、業者であればこそ近隣業者から騙されることもなく、見積もりなどを得たり自分も出したりして、会議を経て再建委員たちの承諾を得ての行動と思われますので、確言できませんが「利益相反行為にはならない」のではないか、という気がします。 まあ、近隣業者さんも、再建委員長が業者だと知っていれば諦めてしまい、正確に計算した見積もりを出したとは思えませんけど、それは推測にすぎませんから。
お礼
ご回答に深謝します。 「利益相反行為にはならない」のではないか、ですね。 ちなみに再見委員長は途中から町内業者が就任し、委員会で強力な反対意見があるのを踏みにじって自分への請負を強行しました。
お礼
再建委員会で反対した委員をクビにした上、住民の中の仲良しを集めて吊し上げ、賛成する者を代理委員に任命しました。 さらに、(元の壊れた物件を作ったのも自分であり)大元の町内会長に設置の補助金申請しましたが、「戸数増加による分離・新設なら補助してきたが、壊れたから建替という物件は前例がない」と、補助金を断られていました。よく見ると欠陥工事でした。