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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税調査の準備)

印紙税調査の準備

このQ&Aのポイント
  • 従業員500人ほどの会社で、契約書を扱う部署の事務をしています。印紙税調査が迫っており、準備について質問します。
  • 今回の印紙税調査では、過去の在庫管理や業務委託の契約書に注目される可能性があります。準備期間中に覚書の見直しを検討しています。
  • 契約書の在庫管理の不備や商社の契約書の取り扱い、業務委託の契約書に関する指摘が過去にあったため、それらに焦点を当てて調査される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>税務署は(1)、(2)などの在庫管理よりも、 >(3)についてを調べるものなのでしょうか? そうです。 締結済みの契約書にきちんと金額が合った印紙が 貼られているかどうかを調べます。 在庫の定めは法律にないですから。 第一優先順位は(3)になります。 (1)あるなら作っておくべきでしょう (2)これは未締結だから問題ありません。 (3) >でしたら準備期間の間に、覚書の見直しをしようかと思います。 >何百件もあるので、全てはムリかもしれませんが・・ >また、報酬額変更等の覚書は部署の規定では貼らなくて >いいことになっていますが、 >前回は貼るように指摘されたそうです。 >(でも私は貼らなくていい様に引き継がれており、 >入社以来一度も貼ったことがありません・・・) 優先順位 1.法律(別表含む) https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi.htm 2.前回指摘事項 ・・・・ここから下はアウトです(3倍の追徴金) 3.社内規定 4.上司の指示

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

検査するのは, 業務に関する帳簿書類その他の物件(つまり,たいていは総勘定元帳) 課税文書(つまり契約書等と領収書等) の2つです。 (3)は当然に検査の対象です。課税書類に正しい金額の印紙が貼ってあるのかを見ます。報酬額変更等の覚書であれば https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm です。一般的には印紙を貼らなくていいことになっていません。 (2)については未使用の印紙がどの程度あるのかは把握しておく必要があるでしょう。印紙の購入枚数から業務状況からみて使用したと思われる枚数を引けば未使用の枚数になるはずです。それをちゃんと確認できるようにしてください。 未使用のものがある事自体は何の問題もありません。 (1)はあれば便利かもしれませんが,必須ではありません。

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