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マンション管理委託契約書の収入印紙
マンション管理組合と管理会社が管理委託契約を締結する際200円の収入印紙でよいのでしようか。 契約書見ていたら以下に気が付きました。 契約本文と業務範囲や方法を記述した書面と支払月額が明示された覚書とで構成されています。 どちらも200円の収入印紙が貼ってあります。 月額は税込690万円ですが契約は1年間ですから年間支払額は8,280万円となります。 このような場合でも200円の収入印紙でよいのでしょうか。 請負契約の場合は6万円なのに業務委託契約なら200円でよいのでしょうか。 設備管理などは請け負契約の意味が強いと思うのですが。
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。 印紙税というのは、すこぶる「形式的」なものと聞いています。契約しても、契約書をつくらなければ印紙税は不要です。 継続的取引の基本となる契約書(印紙4,000円)では、『契約期間が3か月以内で、且つ更新の定めのないものを除く』とありますので、そうでないものは4,000円必要、という意味と思われます。 更新があるとか、期限とかは(3か月以上とわかれば)問題ではないですね。 他方、民法的に「請負」とは、仕事が決まっていて、完成するとその仕事に対して報酬を払う、という方式の契約です。一々頼んだ側の直接指示・指導を受けないものだったと思います。 マンション管理は管理組合の指示・指導を受けますし、請負の説明を見ても、本件の場合ではないように思えますので、契約書も覚え書きも私としては「継続的取引の基本となる契約書」として(記載金額に関係なく)4,000円は必要でアリ、逆に4,000円でよいと思えます。 10万円は貼りすぎだと思いますよ。 200円の印紙しか貼ってなければ、脱税でしょうね。 > 脱税に該当すると思いますが軽微につき不問ですか。 スピード違反と一緒で、見つかるか見つからないかの問題ではないでしょうか。 ちなみに、不貼付を自主的に申告したら、1.5倍の支払いで済むんじゃなかったかな。
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- fujic-1990
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8,280万円という数字が記載されている「請負契約書」なら、6万円の印紙です。 ただ、べつに「継続的取引の基本となる契約書」という分類があって、例として「業務委託契約書」というのがあがっています。これだと一律に4,000円ですね。
補足
契約業務委託契約であり期限は1年(3月1日から2月末)で、費用は別に定めるあり、自動更新条項はありません。 覚書には月額のみ表示され、〇年3月1日からとあり期限がありません。 過去を調べたら覚書には200円が貼ってありますが、委託契約書に200円の収入印紙があるときとないときがありました。 以前の管理会社は契約書内に月額(約700万円)が示され収入印紙は10万円が貼ってありました。 脱税に該当すると思いますが軽微につき不問ですか。
お礼
印紙税とは面白いものですね。税務署(国)もとれたらとれるとるくらいの感覚なのかも。 過去まじめに張っていた私がばかばかしく感じます。 企業の場合も税務署が入らなければ問題なしだし、管理組合の殆どの理事長は相手から言われない限り無意識に脱税と言うことになりますね。 触らぬ神にたたりなし。 ありがとうございました。良く分かりました。