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印紙について
印紙について 印紙についてご質問させていただきたいと思います。 営業委託をしており、今回ある企業様と契約する際、 印紙は必要になるのでしょうか?2ヶ月ごとに契約を 交わす場合は、印税は掛からないと聞いたことが ありますが、実際どうなんでしょうか? ネットでいろいろ調べましたが、分からなかったので ご質問させていただきました。
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- gutoku2
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>印紙は必要になるのでしょうか? 印紙税は文書課税ですから、実際の契約書を見ない限り回答は不可能です。 以上をお含み置きの上、下記を参考にしてください。 <委任と請負> 印紙税法上は、委任契約は印紙の課税対象となりません。請負契約は印紙の 課税対象となります。 ※委任は定義があります。契約書に「委任契約」と記載すれば良い 分けではありません。 ◯委任 委任とは行為そのものを頼む場合です。作業や事務を頼む場合はこれに あたります。今御社でやっている業務の一部を外注に出す場合は委任に なります。(完成物や成果が契約の目的である場合は委任ではありません) ◯請負 請負は成果物が完成し、それを納品(等)する事によって契約が完了し ます。成果物に対する責任も発生します。 営業委託との事ですが、どのような営業を委託するかによって回答が ことなります。 委任の契約の場合は原則として不課税です。但し売買にかかる委任契約は「継 続的取引の基本となる契約書」に該当する場合があります。 (第7号文書、印紙税は4000円) 請負の契約の場合は、契約金額が判読できる場合は請負契約(第2号文書)とな り印紙税の課税文書となります。金額が判読できない場合には、「継続的取引の 基本となる契約書」(第7号文書)となります。 >2ヶ月ごとに契約を >交わす場合は、印税は掛からないと聞いたことが 「継続的取引の基本となる契約書」で、その契約書に記載された契約期間が 3ヶ月以内の場合には、印紙税は不課税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm ※請負金額が記載されていれば期間が3ヶ月以内であっても 第2号文書の請負契約とみなされますので注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm ※請負契約で、20万円/月 の業務委託料と記載された契約書。、 契約の始期 平成22年4月1日 契約の終期 平成23年3月31日 以後、申し出がなければ1年間自動継続する旨の契約書の場合。 であれば、20万円×12ヶ月=240万円の契約書となり、印紙税は1000円 となります。 ※請負契約で、20万円/月 の業務委託料と記載された契約書。 契約の始期 平成23年1月1日 契約の終期 平成23年3月31日 以後、申し出がなければ1年間自動継続する旨の契約書の場合。 であれば、20万円×3ヶ月=60万円の契約書となり、印紙税は200円 となります。 ※金額の記載の無い「継続的取引の基本となる契約書」で 契約の始期 平成23年1月2日 契約の終期 平成23年3月31日 であれば、印紙税は課税されません。 ※注文書によって発注し、受注業者が注文請書を発行しない場合の注意点。 この場合、注文請書を発行していなくても、注文書によって自動的に契約 が成立すると見なされる場合は課税となります。 →注文書による発注を受け取った場合に、注文を受注する、受注しないの 判断がなされず、自動的に必ず受注する場合には、注文書だけでも”契 約”と見なされます。この場合は注文書が契約書となり注文書に印紙税 を納税(印紙の貼付)する必要があります。 →本件は、印紙税の税務調査に基づく実話ですので注意して下さい。 印紙税は文書課税 自分で判断できない場合は、税務署に当該契約書を持参の上お問い合わせ 下さい。 (難しい契約書の場合、税理士では回答できない可能性が高くなりますので 税務署にお問い合わせお奨めします)
- guppy100526
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委任に関する契約書については,一般的には課税文書とはなりません。 しかし,第7号文書に該当するものとして,印紙令第26条において 「売買の委託」、「売買に関する業務の委託」及び「金融業務の委託」については特別に第7号文書に該当するものとして掲げられています。 ご質問の文面から当該契約書については、この7号文書に該当するものと思われます。 また、第7号文書は継続的取引の基本となる契約書としていますが、契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内(かつ、更新に関する定めのないもの)のものは除かれていますので、契約期間が2ケ月であれば課税文書に当たらないので印紙を貼付する必要はありません。 なお、印紙税の判定は、契約書等の全文を見なければ分からないといいますので、参考程度にお考えください。
- yosifuji2002
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印紙税法の課税文書に次の規定があります。 7号文書.継続的取引の基本となる契約書 (注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。 4千円 質問の案は、上記の規定を基にそのように言っているのでしょう。ただし実際の判定は取引の実態との関連で見られますので、取引が切れ目なく継続反復している場合に、この解釈が適用されるかは疑問です。(現実に更新されているので) それよりは7号文書はそこに具体的金額や取引内容、支払条件が記載がなければ該当しないという説もありますので、そのような内容の契約書にするのも一つの案です。 また、もっと安全な方法は、取引に際して見積書を提出し、先方からはそれと同じ内容で注文書を発行する。それに対しては注文請書を出さないということにすれば、一切印紙はかかりません。これらの書類は一方的に相手に送るだけなので、契約にはならないからです。請書を出すと注文内容を承認したということで金額に応じた印紙税が課せられます。 このあたりは率直に税務署に文書を見せて確認を取った方が良いと思います。相談には結構親切に対応してくれます。