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片方にだけ印紙を貼った場合、過怠税は誰が払うか
クライアントと基本契約書を締結することになり、当方(請負側)が2部を作成し、1部に4000円の印紙を貼って2部とも送ったところ、先方から印紙を貼っていない方の契約書が戻されてきました。 もしこのまま双方が保有した場合、過怠税が課せられるのはどちらの側なのでしょうか。 こちらには4000円の印紙を購入したときの領収書はあります。 印紙を貼っていない方を保有していた側が過怠税を払わなければならないのであれば、クライアントにお願いするか、当方が自腹を切るしかないですが、どなたかおわかりの方がいらしたら是非教えてください。
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お礼
よくわかりました。ありがとうございました。 やはり、まずは印紙を貼る旨お願いした上で、貼っていただけない場合は 印紙を貼った方と交換をお願いしてみます。どちらにも同意していただけない場合はそのときまた判断しようと思います。