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消費税

消費税 課税対象外と不課税って同じ意味ですか? 違うならどう違いますか

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回答No.1

・不課税 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。 ・非課税 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。 例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。 ・課税対象外 一般に、上記の「不課税」の事。場合によっては「非課税」と「不課税」を合わせて「課税対象外」と表現する場合もある。定義が不明瞭なので、この単語は使用すべきではない。使用するのであれば定義を明確にした上で使用すること。

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