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消費税
前に投稿したのですが、意味が分かりにくかったためまた投稿します。神社のおしょうさんに車のおはらいを頼みました。それで、5000円払ったのですがこれは消費税課税対象でしょうか?また、会社の車のおはらいなので科目は雑費、それとも福利厚生費でしょうか?
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noname#24736
回答No.1
その神社が、宗教法人であれば非営利活動となり、消費税は非課税となっていますから、課税されていません。 その神社が宗教法人でなければ、営業活動となりますから 、年間の売上が3000万円を超える場合は、消費税の課税業者となり、消費税が課税されています。 どちらかは、神社に確認しないと判らないことになります。 勘定科目は、社員の車両などを対象にしていれば「福利厚生費」それ以外の場合は「雑費」として処理します。
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- tnt
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回答No.3
参考URLで、課税仕入 を見てください.(IEなら検索してね) 事業用の品については、相手が課税・免税に関係なく 仕入れる時に、課税されているものとみなして(内税で) 仕入れる事ができるというルールです。 費用は雑費です。
- poor_Quark
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回答No.2
私も以前勤めているときにそのようなことがあり、税務署に電話で尋ねたことがあります。そのときの返事は、玉ぐし料やお祓いの代金については「課税仕入」扱いということでした。ですから消費税は課税対象となり、原則課税をしていれば、払った額の5/105が消費税の額ということになります。 科目ですが、会社が所有する車なら雑費でかまわないと税務署は答えてました。