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リースに関する消費税

今、不良債権処理に関する消費税を勉強しています。 債券売買等の消費税は非課税対象だけしか分かりません リース、不良債権に関する消費税で詳しい方または HPを知っている方教えて下さい

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回答No.2

国内リース契約は全て消費税の課税対象。 契約先倒産により発生した不良債権の内容は各リース会社の判断により残債であったり別途定めた解約金(どちらも規定損害金と呼ばれる)であったりするが、いずれの場合も裁判所に届ける債権届けにも消費税を加味した金額を届ける。 ちなみに、物件の滅失等により契約続行が不可能となった、いわゆる契約終了の手続きの場合は契約先に対しては規定損害金に消費税は加味せず請求する、若しくはその金額に保険金を充当する。

その他の回答 (1)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

消費税法第4条と6条(別表1)で解決しませんか? 金銭の貸借は非課税ですが、物の貸借(リース)は別表1にありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#sh

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