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分地制限令

分地制限令のねらいについて、「田畑永代売買の禁止令のため、有力農民は土地を買うことができなかった。そこで彼らは貧しい農民と養子縁組して土地を分割相続することが、禁止令の抜け道として利用されることを防止するため。」とあったのですが、 他の質問サイトや参考書には、土地が細分化され農民の身分が没落するのを防ぐため、という旨のことが載っていました。果たして、どっちが正しいのでしょうか? また、前者の記述の中で、「貧しい農民と~禁止令の抜け道」となるのはなぜなのでしょうか? わかる方はご回答お願いします!

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回答No.3

>どっちが正しいのでしょうか? 複数の目的と効果があったということです。 田畑永代売買の禁止令では売買を禁止できても分割相続を禁止することができませんでした。 兄弟で分割相続すれば一人当たりの田畑は親よりも少なくなります。 各々の兄弟が独立して家族を養うようになれば少ない田畑では養い切れない事態が発生します。 広い田畑を手分けして耕作するのと同じではないことにご注意下さい。 親の元で兄弟が働いている状態では労働に応じて賃金が支払われていた訳ではありません。 日常的に食べる食料だけが分配されていただけです。 家屋や農機具などは共同で使用していました。 これが独立すれば各自で用意する必要が出てきます。 田畑を維持管理するには集中的に大勢が協力して行う必要がある作業が沢山あります。 水田の水管理などは広い領域を一括して管理した方がはるかに効率が上がります。 独立してしまえば共同作業に必要な人員が確保できなくなります。 農作業が大幅に遅延してしまいます。 これを防止しようとして各々が家族を増やせば養うだけの収穫量がありませんので困窮します。 分割相続した兄弟と養子縁組すれば相続した田畑を含めて一族として取り込むことができます。 養子を養う費用を負担しただけで田畑が手に入りますので結果的に田畑を売買したのと同じ状態になります。 これを抜け道と表現しただけです。 分割相続に制限を設けることで生活が成り立たないような零細な田畑を所有する人を減らすことができます。 抜け道を塞ぐ効果と零細な農民の発生を抑制する効果があったということです。

32644035
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

 「田畑永代売買禁止令」の目的は、正に「土地が細分化され農民の身分が没落するのを防ぐため」です。本百姓(農地を持っている百姓)が、土地を売ってしまって水呑み百姓(農地を持っていない百姓)に没落するのを防止しようとしたのです。  ただ、相続時に農地を分割してしまって一人あたりの農地が狭まってしまっても、結局は生活が立ち行かなくなり、水呑み百姓への没落まっしぐらになってしまいます。そのため分地制限令を発布し、一定の広さ以上でないと相続出来ないようにしました。  恐らく、「貧しい農民と養子縁組して土地を分割相続する」ようなことがあると、本来の目的である、「百姓の没落防止」が達成できない => 抜け道 と表現しているのだと思います。抜け道だからといって百姓に利益があるかというと、そうでもないと思うんですけどね。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.1

32644035 さん、こんにちは。 この法律は本百姓が没落して、本百姓がいなくなってしまうのを防ぐための法律です。本百姓の従属民としての水飲み百姓というのがいますが、この法律で、J本百姓に対するその水飲み百姓の従属も認められるようになり、自立の抑制も図られ、そこからの抜けだしは不可能になったのです。 本百姓 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%A7%93

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