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実家の後始末はどうすればいいの?
- 実家を離れて30年が経ち、遠く離れた土地で妻子と生活しています。
- 父親は母と別れて再婚し、父が他界した後、実家の名義は再婚した女性に変更されました。
- 再婚相手の親族が財産放棄をしたことを口頭で伝えられただけで、正式な書面での確認ができていません。
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質問者が選んだベストアンサー
#5、#6です。 ちなみに、義務があるのは、相続者である、再婚相手の親族となります。 相続放棄したとしても、後始末の義務があります。 http://www.adachi-souzoku.com/category/1977248.html 報告の義務があるわけではないので、すでに手続き中という可能性もあると思います。
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- titokani
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#5です。 10年前に相続放棄はされていないとのこと。 となると、登記の変更には遺産分割協議書への署名捺印が必要なはずですが、覚えはありますでしょうか。 覚えがあるのでしたら、登記も正当なものですので、やはり質問者さんにはなんの権利も責任もありません。 ですので、親戚の方の言うことも法的には無視して構いません。 無視して構わないのですが、それでもなにかするとしたら、 やはり自治体へ相談だと思います。 空き家は最近社会問題化していますので、なんらかの担当部署があると思います。
- titokani
- ベストアンサー率19% (341/1726)
こんにちは。 >(4) 10年前に父が他界(二人兄弟の兄が財産放棄手続き) 一つ確認させてください。 10年前にお父様が亡くなったとき、あなた自身は相続放棄されたのでしょうか? この文面ですと、お兄様のみが相続放棄をしたのか、それともお兄様があなたの分もまとめて相続放棄をしたのかどちらにもとれるのです。 もし、10年前に相続放棄していたのであれば、本当に何もできることはありません。 ご親戚の方にもそうはっきりと申しあげてください。 そのうえで、再婚相手の親族とどのように連絡をとるのかはその次の話となります。 もし、10年前に相続放棄をしていなかったとすると、少々面倒なことになるかもしれません。 10年前に相続放棄はされたのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 10年前に相続放棄をしたのは兄だけで、私は放棄手続きをしておりませんでした。 父の再婚相手が亡くなり、再婚相手の親族が相続放棄したと親戚に電話かあっただけで、相手方の連絡先も一切教えてもらっていないようです。 全く連絡がとれない状態です。 なので、相手方が家庭裁判所での手続きを済ませた書類すら無い状態です。 この家を相続したいとは到底思わないのですが、正式な所有者が分からない限り、手の付けようがなく混迷しております。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>(6)の経緯から実家の後始末は私にあるとの回答を頂きました。 が、補足によると「相続放棄の手続きを行っていない」との事。 家庭裁判所で「相続開始を知ってから、3か月以内に相続放棄手続きを行う事」となっています。 「こんな法律は、知らなかった」は、通用しません。 この質問の場合、家庭裁判所で手続きを行っていませんよね。 従って、質問者さまは「何もする権利・義務が無い赤の他人」です。 対象物件は、相続放棄をした!と口頭で言っている女性の親族に相続権があります。 固定資産税を滞納しているのなら、女性の親族が滞納している事になります。 もちろん、物件管理も女性の親族の責任です。 >この物件の後始末はどう行えばいいのでしょう? 質問者さまは、何もしなくても良いです。 先に書いた通り、質問者さまは「赤の他人」です。 下手に家屋・土地・家具を処分すると「他人の所有物を無断で処分した等で、処罰対象」になります。 もし、女性の親族が「家庭裁判所で、正式に相続放棄手続きをした」場合。 質問者さまも、この連絡が入って3か月以内に相続放棄手続きを行って下さい。 それまでは、何もしない事です。 何か言ってきたら、「家庭裁判所に、行きましたか?」と伝えて下さい。 相手が「家庭裁判所で(相続放棄)手続きをするまでは、(質問者さまは)何もする権利・義務はない」のです。
補足
たびたび申し訳ありませんが、質問させて下さい。 仮に相手方が家庭裁判所で放棄手続きを正式に行っていたとすれば、 この通知は家庭裁判所から報告と正式な書面が届くものなのでしょうか? それとも親戚に伝えてきた「遺産相続放棄をしました」と言う言葉だけで私に対しての正式な連絡とみなされてしまうのでしょうか? これではこちらも相手方の放棄手続きが不明確な為、私側にとっても相続放棄手続きを行う事ができない状態だと思うのですが。。 お多忙のところ大変申し訳ありませんが、なにとぞアドバイスのほどお願いいたします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
相手方へ登記が移った時点で、あなたの側には何の権利もありませんから、責任もありません。 どうかすると言ったところで、どうにもしようがありません。相続放棄は相手方の問題で、元々の権利が無い以上、こちらには何の影響もありません。 もちろん、あなたの親戚筋にも何の権利も責任もありません。全くの赤の他人の土地であり、それがどうなってもどうしようもありません。せいぜい、荒れ屋敷として市役所へ苦情を言う位です。 他人の土地ですから、勝手に整理なんかもできません。外へはみ出している草木を刈るぐらいならOKです。(敷地内は問題あり)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
登記情報 http://www1.touki.or.jp/ まずはここで。数百円かかりますし、場合によっては電子化されてなくて取れませんが。 5が確認されれば、その土地建物の権利はあなたにありませんので、売る事もどうにかする事もできません。 所有者、つまり相手方の女性が亡くなった時点では、すでにお父様が亡くなっている、つまり婚姻状態にありませんから、相手方の女性の相続権はお父様側にはありません。 相手方の親族全員が本当に相続放棄したのであれば、所有者はいなくなり、つまり国庫没収となります。 相続放棄の照会 http://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/souzoku_houki/index.html 登記が変わっていると相続人ではありませんので、放棄の状況を調べる事はできないようですが。 5が確認されない、未だお父様の名義であれば、つまりあなたが相続した事になります。 あなた自身は相続放棄されていないようですから、全てはあなたのところへ来ます。未払いの固定資産税も全部払わなければなりません。離れているとか30年とか全く関係しません。
補足
ご回答ありがとうございます。 追加補足させて頂きます。 5は名義が再婚相手の名義になった事を登記簿にて確認済ですが、相手側の親族全員の財産放棄は口頭のみで家庭裁判所での正式書面は確認しておりません。相手様の住所連絡先が不明の為、今後確認の手立てがない状態です。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
土地等の登記を確認されてはどうでしょう。
お礼
大変分かりやすいご回答を頂き、感謝致してをります。 心の中でモヤモヤしていた不安が少しずつ和らいできた感じがいたします。 空家周辺住民への現状説明をかね、一度生まれ故郷に足を運び、行政の方ともお話させて頂こうとかんがえております。 この度は誠にありがとうございました。