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自己破産しそうな義父名義の土地の上に住んでいるのですが。

長文になりますが、よろしくお願いします。 本人33歳、旦那(次男)35歳、子供6歳、1歳半 義父63歳、長男(義兄)36歳、義母とは今月離婚 義父に消費者金融より2000万超の借金がある事を 最近私達が知り、義父は実家と数件の土地を担保にお金を借り、 いろいろな経緯はありますが、 最終的に消費者金融を相手に2年程裁判を起こし1月末に負けました。 その間借金は返済していないので、元金は1500万なのですが、 金額は増えていて現在は2000万超だと思います。 私達は1999年に父名義の土地の上に家を新築し、 住宅金融公庫より、この父の土地を担保に 1600万の住宅ローンを組み、現在残金1260万です。 この土地の担保は住宅金融公庫のみです。 それで、父が自己破産を検討しているようなので、 私たちも弁護士さんの所へ行ったり、司法書士さんの 所に行ったりしているのですが、 自分達の進む道がいまいち見えてきていません。 住宅ローンを抱えたまま、住む場所を失くすのだけは避けたいので、 なにか良い案はないものでしょうか? 司法書士さんには親子間売買で、正当な価格での売買なら義父に 借金があっても売買可能だとききましたが、 銀行にローンの申し込みにいきましたら、 親子間売買ではローンを組めないと言われました。 義父に自己破産をしてもらったら、 住宅金融公庫が担保権をもっているので、 住宅ローンの残金分を持って行ってもらって ローンが消えると聞きました。 住宅はなくなりますし、今まで払ったローンも意味がなくなりますが、 ローンが無くなるのが本当なら、 義父に自己破産をしてもらうのが一番なのかなぁと思っています。 義父が自己破産した場合、私の旦那は次男ですが、 なにか影響はあるのでしょうか? 消費者金融が大手ではなく、あまりいい噂を聞かないマチ金なので不安です。 最悪私の父に養子縁組をしてもらわないといけないのかと考えています。 義父には弁護士さんがついていますが、 その弁護士さんの言うには、相手の消費者金融がまだなにも言ってこないので、借金のはっきりした金額も競売も分からないそうです。 この宙ぶらりんの状況のままずっとと言うわけにもいかず、 悩んでいます。 助言よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>住宅金融公庫より、この父の土地を担保に >1600万の住宅ローンを組み、現在残金1260万です。 >この土地の担保は住宅金融公庫のみです。 この土地および建物の実勢価格はどの程度でしょうかね。 合計でもローン残高にとどかないのであれば、第一抵当権者である公庫は競売することは拒否してくるでしょうね。 あと、そもそも義父の債務が他の資産を売却すれば完済できるのであれば、破産の必要すらありませんし、、、、、 不足だとしても一体いくら不足なのかによって対応も変わってきます。 つまりご質問では肝心な状況が不明なのでちょっと的確なアドバイスが困難な状況です。 >銀行にローンの申し込みにいきましたら、 >親子間売買ではローンを組めないと言われました。 これは通常は断わられます。 ただ管財人経由の売買であれば認めてくれる可能性も高くなります。親子間売買を銀行が嫌うのはあくまでその対象物件の適正価値算定が難しいことと、詐欺にあう危険性を避けるためですから。 もっともご質問者側に追加債務を負担できるそれなりの資力があればの話ですけど。 >住宅金融公庫が担保権をもっているので、住宅ローンの残金分を持って行ってもらってローンが消えると聞きました。 公庫がその土地・建物の売却(競売も含む)を承諾する場合はローン債務は残らないと考えてよいです。 >義父が自己破産した場合、私の旦那は次男ですが、なにか影響はあるのでしょうか? 特にありません。特に親族だから関係するという話はありません。 ただ土地・建物売却によるご質問者自身の債務解消の記録が多少その後の与信などに影響が出る可能性はあるかもしれませんが。 >最悪私の父に養子縁組をしてもらわないといけないのかと考えています。 無意味です。

rumix777
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >土地および建物の実勢価格はどの程度でしょうか 土地の価格はおよそ1600万、建物の価格はちょっと分からないのですが、購入価格は2000万で、パ○ホームで建てました。 >義父の債務が他の資産を売却すれば完済できるのであれば、破産の必要すらありませんし、、、、、 不足だとしても一体いくら不足なのかによって対応も変わってきます ごもっともです。 私も義父の資産を売却して完済出来ないものかと思いますが、債務の担保として、消費者金融が競売すると聞いていますので、売却益が一体いくらになるのか、いくら不足になるのか、という事を義父に聞いても、義父の弁護士に聞いても分からない状況です。 養子縁組の件は考えから外す事にします。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.2

>住宅ローンを抱えたまま、住む場所を失くすのだけは避けたいので、なにか良い案はないものでしょうか? ありますよ。 >銀行にローンの申し込みにいきましたら、親子間売買ではローンを組めないと言われました。 他の複数の銀行で相談して下さい。 税務署でも「親子間の不動産売買は、正式な契約書+代金支払いの事実」があれば認めています。 断られた原因は、既に抵当権が付いている事と、土地評価額とローン希望がの差が大きかったのでしよう。 >最悪私の父に養子縁組をしてもらわないといけないのかと考えています。 >義父が自己破産した場合、私の旦那は次男ですが、なにか影響はあるのでしょうか? 意味がありません。 義父の保証人・連帯保証人になっていない限り「返済義務は一切ありません」 保証人・連帯保証人になっている場合は、借金残高一括返済の義務を負います。 今お住まいの住宅の土地に、住宅金融公庫だけの抵当がついている場合。 義父からご主人へ「土地の贈与」を行えば良いですよ。 相続税よりも贈与税が高いですが、背に腹はかえられないでしよう。 義父が生存中は、義父の一存で贈与が可能です。 ご主人の兄弟は、何ら反対する権利がありません。

rumix777
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >他の複数の銀行で相談して下さい。 他の銀行にも聞きにいってみます。 >今お住まいの住宅の土地に、住宅金融公庫だけの抵当がついている場合。義父からご主人へ「土地の贈与」を行えば良いですよ。 生前贈与を考えていたので、義父の弁護士、司法書士に伺ったところ、出来ない(罪になる)と言われました。 贈与が出来れば、一番いいと思っていたのですが。 養子縁組は意味がないようなので、考えから外す事にしました。 ありがとうございました。