- 締切済み
私名義の土地をどうしようか悩んでます。
バツ1女性です。かつて結婚していた時に事情があり、あちらの大叔父さまの養女になりました(あちらの事情で)。そちらには子どもさんがいらっしゃらず、大叔父さまが亡くなられた際に家と土地と私が相続しました。その後離婚して、大叔父さまとの養子縁組は解除しました。しかし相続した家、土地は私名義のままです。固定資産税、家の管理はあちらの親戚の方がやってます。今、家は他人に賃貸してあります。家賃が私に入ってくる事はありません。この際、名義をあちらの親戚の方にかえてすっきりしたいと思ってます。あちらの親戚の方も私の納得のいくようにしなさい、と言われてます。子ども2人をかかえ、これから生きていきます。私が損をしない方法、相続?売買?無知なため何かいい方法があれば教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
正当な権利を先方に無償で返却すると、贈与税が先方にかかります。建物は賃貸にしており、物件評価は半分程度となりますので、先方に半額程度で売却すれば、贈与税と遜色ない金額になります。質問者はこの売却資金から20%弱の譲渡所得税を払えば完了です。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
先方に買い取ってもらえば、譲渡所得として課税されます。 相続というのはあなたが死なない限り発生しません。 贈与とすれば、先方に多額の贈与税が発生するでしょう。(贈与の仕方にもよりますが) (1)あなた自身の将来を考えれば、譲渡に係る所得税を納めても、先方の親戚に買い取ってもらうのが 宜しいかと思われます。 (2)先方に買取の意思がないのであれば、その不動産を管理している人(家族)に贈与するしかないで しょう。 (贈与する人数を増やせば、その分贈与税額も減少・分散されます) (3)若しくは、あくまであなた名義の不動産ですので、すべてあなたが管理するという手もあります。 固定資産税の負担もありますが、何より家賃収入という定期的な収入が確保されます。 名義をかえてしまいたい・・ということですので、方法は(1)か(2)ということになるでしょう。