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亡くなった父名義の土地の売買
現在、父と義母は健在で、父に2人の子があります。父が先に亡くなった場合、義母名義にせず、父名義のままの土地を義母が亡くなってから、子が相続、売買はできるのでしょうか? 以前、義母とは養子縁組か、遺言書に書いてもらわない限り、義母の財産は相続できないとこちらで回答は頂いています。それができるなら、義母承認に上、土地問題はそうして、預貯金はたいしてないので、黙っておろすという方法がいいのではと、父から聞かれていますので、アドバイスお願いします。
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noname#10986
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noname#59315
回答No.3
noname#10986
回答No.1
お礼
詳しい説明ありがとうございます。つまり、父名義の土地は、義母が亡くなってからでも、義母の相続分があるので、勝手にできないということなのですね。 そうならば、父、義母2人の遺言書ということで、やっていくことになると思います。