- ベストアンサー
相続の問題です。
子どものない伯母のことです。 2007年3月に伯父が亡くなり79才の伯母が一人になりました。 少しばかりの田畑があり、やっと生活をするくらいの収入を農業でまかなっていましたが、伯父が足腰が弱くなった頃に道路や公共の施設が出来るために立ち退き話があり、まとまった現金が手に入りました。 わずかな年金で生活をしていたようで、そんな中突然・・・といいましても84才ではなかったでしょうか、急逝しました。 存命中に養子縁組の話もないわけではなかったのですが、なかなかうまくいかなかったようです。葬式後、親族が集まっている中で、伯母が伯父の手書きの遺言書を出しました。実印が押印してあり、たしか日付もあったと思いますが公証役場で作成したわけでも、立ち会いがいたわけでもありません。中には、 ・以前伯父が訳あって実の妹から買い取った田を妹に戻すこと ・質問者である私の息子に家とその家の建っている土地270坪を相続するこ と ・それ以外は妻に全て相続する ということがかいてありました。 質問者である私は伯父の実弟の長男(甥)です。存命中、伯父から私の息子(複数いるので)をひとりくれ、と2度ほどいわれたことがありましたが冗談としか思わずに(真剣なら間に人を立てるなり、もっとこちらにも真剣さが伝わるような場をつくるなりのことがあるでしょうから・・・)いました。 伯母の話を聞いてみると、生前よく、私の息子が一人入ってくれるだろうと言っていたということ。(同じ苗字なので家系を絶やすことなく、また墓守として) ということで次男が養子に行くことになり籍を入れました。 伯父の遺言書の中にあった、田を戻すといった妹の息子が税関係の仕事をしていたということで、その甥に全ての通帳、土地の登記の書き換えなど依頼しました。それは伯父の弟であり、私の父が依頼。 通帳は名前がかわったものの、土地の方が遅々として進みません。 そうこうするうちに、その妹にやる田が公共施設建設のための立ち退きの対象となりました。甥は手続きのための委任状をもっていっています。また関係者の印鑑証明書などもとりいつでも書き換えられるようになっているはずです。 公的機関からは印鑑を押して欲しいとの催促が来ますが、伯母は自分のところにその立ち退きのお金が入ったら医療費などの負担金が増すとのことで押しません。そしてその甥に早く手続きを済ませるように伝えてくれとその機関の人にいっています。 甥にはもちろん催促をするのですが、私の父がその甥に頼んだものですから身内ゆえに信頼していることと、もめたくはないということで強くは言えません。 伯母は、利害関係のある甥に依頼し、その登記が進んでいないことを非常に心配しています。 私は相続の手続きの期間が1年以上たってもよいものなのか心配です。その甥はなぜ手続きをしないのかその理由が何かあるのでしょうか?贈与税の問題で考えがあるのか・・・と思うのですが 万一伯母がこのまま亡くなったとしたら登記はどうなってしまうのでしょうか? 私が登記をしてよいのですがその関係書類を取り返すために、こじれるのではないかとも思います。 法律的に、この状態でなんら伯母に損害がないのなら、安心するのではないかと思うのですがどうなのでしょう。また、損害が生じるのなら、それを理由に、子どもを養子に入れた私が登記書類を請求しても理にかなっているかと思います。 何も法律的なことがわかりませんので、どうか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問文に書いてあることが基本事項と仮定して回答します。 まず 〉その甥はなぜ手続きをしないのかその理由が何かあるのでしょうか? これはその甥に聞かないと分かりません。基本的にはそれほど時間がかかるものではないはずです。 〉万一伯母がこのまま亡くなったとしたら登記はどうなってしまうのでしょうか? 遺産分割協議書というものは作らなかったのでしょうか。遺産関係であれば、法務局に提出するのに必要なはずですが…。これも作らずに、ただすべての登記移転を妹の甥に頼んだということでしょうか。しかし、通帳は名義が変わったということは、遺産分割協議書なるものがあるはずなんですよね(それとも妹の息子さんが作成?)。銀行はそうでないと応じないのが一般的ですから。この辺がどうなのかが分からないと何とも言えない部分があります。とりあえず、この点は無視します(この点で事情が大きく変わる可能性もあります)。 伯母さんが亡くなられた場合には、伯母さんの残った財産について養子縁組された子にのみすべて相続されるのが法定相続分です。登記については、なにもされていないのであれば、伯父→伯母→養子、とすることになり、費用は養子にかかります。伯母さんに遺言書があれば相続分はまた変わります。その他には変動はありません。妹さんの田と質問者さんの子供さんへの土地270坪は他の事情がなければ原則これに関係はないでしょう。 〉法律的に、この状態でなんら伯母に損害がないのなら、 問題はこれです。妹さんの甥息子さんが、本当に信用できる人なら特に大きな問題というのは起こらないはずです。しかし、そうでない場合は問題です。この人が悪さをしようと思えば、実印や委任状を預けている状態では何でもできます。すべての土地を売却することも、抵当権を設定して銀行から融資を受けることもできます。 つまりは、損害があるかどうかはその妹さんの息子さんが信用できる人物かどうかということです。ここで判断するしかありません。 もし、不安に思うのなら法務局へ行って登記簿を閲覧または謄本を取って、各土地の名義人を一度確認してみてください。抵当権の設定の有無なども一緒に確認してください。これは、おそらく質問者さん一人でもできると思いますが。そこには何の変化もなければ、ただ単に妹の息子さんがサボっているだけという可能性もあります。
その他の回答 (1)
- chirochako
- ベストアンサー率0% (0/1)
相続の手続きの期間が1年以上たってもよいものなのか →相続税の申告に期限がありますが、そのほかは大丈夫です。 (各種の軽減税率もうけられなくなるとおもいます) ただ相続税に関しても、5000万円+1000万円×相続人数以上 でかかってきますので、それに満たなければ申告の必要はありませ ん。 なぜ手続きをしないのかその理由 →めどくさいのでしょうか?それとも、手続きの費用を自分で負担しな いといけないと思って、それが嫌なのか・・・ 相続財産に関する費用は、その相続財産の中から支弁するものとされ ており、甥の方が自腹を切る必要はないはずです。 相続を専門にしている専門家に細かい事情を伝えて、相談してみてはいかがでしょうか?多少費用はかかりますが、安心だと思います。
お礼
そうですね。私も専門家に相談した方がよいと思っていたのですが、まずはそれほど深刻な問題に発展しそうなのだろうかと言う思いから、OKwaveに質問させていただきました。 何しろ田舎のことですから身内で全てをことたらせるのです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 伯母は義妹のことを余りよく思っていないので心配で仕方がないようなのですが、甥息子が信用できるなら心配はないとのこと 安心しました。不安な時は登記簿閲覧をしてみます。 遺産分割協議書を作ったのかどうなのかを伯母に問いましたが訳が分かりません。(高齢のため理解が出来ないようです。) 印鑑はたくさん押したということですが、何に押したのかわからないと言っています。 身内のことなので万一だまされるようなことがあっても伯母の現金は伯母の老後に使えますし、あの世まで土地を持って行けるわけではありません。その時は、親戚うちの制裁はあるでしょう。 身内を疑うよりは信じて亡くなった方が伯母自身の幸せだと思ってfix2008さんの回答を伝えました。 私自身はえらいことに関わってしまったという思いでいるところです。 ご回答助かりました。