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退職時期の社会保険について

失礼します。 仕事を退職しようとしているのですが、社会保険の関係上、退職時期を 検討しております。 今年の8月に退職しようと思っているのですが、いつ止めるかによって 社会保険の請求がどれほど変わるものなのでしょうか。 8月30日で退職するのと8月31日ではどう変わってくるのかは理解しています。 8月20日や25日など半端なところで退職した場合は、社会保険の請求に どのような影響がでるのでしょうか。 どなかた教えて下さいませ。 何卒宜しくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 社会保険料やその基礎となる標準報酬月額については、日割という概念はありません。 法律の定義上は「資格喪失日(主には退職日の翌日)の属する月の前月」までが保険料賦課の対象となるのみですので、退職日が同じ月内の20日でも25日でも、控除となる保険料(および最終控除月)に変わりはありません。 ただ、細かな現実問題として、極論すれば各月1日退職でも控除保険料そのものには影響しませんが、締日によっては1日分だけの給与しか支払われないため控除しきれず、手数料を負担してお勤め先のメインバンク等へ振り込む必要が生じる(またはお勤め先へ持参する、など就業規則等によりさまざまですが、何らかのコストがかかる)可能性がある、という点では実質的な影響がゼロとは言い切れません。 なお余談ですが、雇用保険料については毎月実際に支払われる賃金について所定の料率を乗じますので、退職が早ければ早いほど(賃金額が少なければ少ないほど)控除額そのものは少なくなります(その分賃金も連動して少なくなるわけですが…)。 ちなみに保険「料」ではなく保険「給付」の方につきましては、資格喪失日の前日(主には退職日)までに継続して2ヶ月以上被保険者期間を有していなければ、任意継続被保険者(引き続き前職の健康保険に有期で加入できる仕組み)にはなれませんし、さらに1年以上被保険者期間を有していなければ、資格喪失後の保険給付も受けられません(参考URLをご参照ください)。 ※いずれも全国健康保険協会の場合であり、組合健保に加入されている場合は上記と異なる取扱いの可能性があります。あらかじめご了承ください。

参考URL:
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31714/1946-279

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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