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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日と社会保険料)

退職日と社会保険料

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が正社員として他の会社に就職する際、退職日を決める際に社会保険料の引かれ方が気になる。
  • 退職日を30日とすると社会保険料が引かれないが、31日とすると翌月分の社会保険料が引かれる可能性がある。
  • 会社の立場からは、31日で辞められると翌月分の保険料など会社が半分負担しなければならないため、30日を退職日にするようにしたいという考えがある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

資格喪失日は退職翌日となります。退職日が3/30であれば喪失日は3/31、退職日が3/31であれば4/1が喪失日となります。 喪失月は保険料は徴収しません。 次の会社は4月からということですので3/30付退職なら、3月は国民保険に加入しなけらば未納ということになります。 未納を避けたければ、3/31付退職を選ぶ方が得策です。 >「3月30日を退職日とした方が、社会保険料が引かれなくて特ですよ」 =質問者さまの仰るとおり会社が負担を避けるためと思われます。 損か特かの受け止め方は個々によって違うと思いますが・・・。 ちょっと知識のあるものは月途中は避け、月末付退職を選びます。  ↓ 質問に私も回答しております。もしよければ立ち寄ってみてください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1213994
perin
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 今までこういった知識がなかったもので、 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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