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退職日と社会保険
お世話になります。 3月~4月にかけて退職する予定なのですが、 有休があと20日分残っています。 当初の予定では、3月31日まで働いて〆日の4月15日までは有休をもらい、 退職しようと考えていました。 ですが社会保険について調べていると、 月半ばに退社すると社会保険料が全額自己負担になるとのことでしたので、 有休を捨てて3月30日退社にしたほうが無難なのかなと思ったのですが、 どうなのでしょうか? もしくは、4月初めまで働いて、4月30日まで20日分の有休を消化する ということは可能でしょうか? ちなみに転職先はまだ決まっておらず、 3~4月に転居後、転職活動を始める予定です。 勉強不足でまだよく理解できていないところが多く、 とんちんかんな質問になってしまっているかもしれませんが、 どうぞよろしくお願い致します。
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よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば3月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの3月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて4月からということは出来ません、必ず3月31日からになります。 ということは3月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として3月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >月半ばに退社すると社会保険料が全額自己負担になるとのことでしたので、 有休を捨てて3月30日退社にしたほうが無難なのかなと思ったのですが、 どうなのでしょうか? 月半ばに辞めるならばその月の月末まで延長した方がいいということで、退職を前月の末に繰り上げるのでは意味がありません。 >もしくは、4月初めまで働いて、4月30日まで20日分の有休を消化する ということは可能でしょうか? それは会社との交渉次第でしょう。
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- zorro
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月半ばに退社すると社会保険料が全額自己負担になるとのことでしたので・・・・ そんなことはありません。労使折半で 可能かどうかは会社と相談を・・・