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退職時に支払う社会保険料について

3月31日付けで退職します。現在の職場の締めは20日なので、20日で退職すると、社会保険料は2ヶ月差し引きになるそうです。でも、31日まで在職すると、10日分の収入があるので、結局3ヶ月分の保険料を差し引きます。と、経営者にいわれました。保険料の支払いは、個々の事業所の締めの日とどのように関係しているのでしょうか? 次の就職が決まっていないので、4月1日に、国民保険に切り替えようと思いますが、何か問題ありますか? 友人が、1ヶ月分の保険料は、事業所の預かり金として処理されるのではないかといいます。本当は支払う必要がないのではないかといわれたのですが・・・ 何のことか理解できません。

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険料は、資格取得日(たいていは入社日)が所属する月分から発生し、資格喪失日(退職日の翌日)が所属する月分は発生しないようになっています。 例えば、3月31日退職だとすると、資格喪失日は4月1日となり、3月分の社会保険料は発生し、4月分の社会保険料は発生しないことになります。 また、3月20日退職だとすると、資格喪失日は3月21日となり、3月分の社会保険料は発生しません。 で、社会保険料は翌月に社会保険事務所などが、会社の銀行口座から引き落としをしますので、2月分の社会保険料は3月に。3月の社会保険料は4月に会社の口座から引き落としされるようになっています。 給料からの社会保険料の引き方としては、会社によって異なってはいますが、たいていは前月分の社会保険料を今月の給料から引くようになっていますので、3月20日締めの給料からは2月分の社会保険料が差し引かれているものと思われます。 この場合だと3月20日退職の場合は、3月分の社会保険料は発生しませんので、2ヶ月分の社会保険料を差し引くことは無いと思います。 でも、会社によって社会保険料の給料からの差し引き方が異なっていますので、このあたりは会社に確認したほうが良いでしょう。 (二月遅れで社会保険料を給料から差し引いている会社は、少ないですがあることはありますので。) また、国民健康保険に切り替えることについては、なんら問題はありませんので申し添えておきます。

OCL
質問者

お礼

この回答をメールで経営者に送って、再確認をお願いしています。経営者の勘違いか、私の聞き間違いだったらいいと思いますが。返事があってから、お礼をしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

それぞれの月の月末に在籍していない場合その月の保険料はかかりません。(かわりに国民健康保険代がかかりますが) あなたの場合は会社に払うのは2月分までです。 通常は1ヶ月遅れで給与から天引きされますので、あなたの場合は、3月の給与から2月分が引かれるはずです。 ちなみに月末にやめると2月と3月分の2ヶ月分取られます。 会社によって、徴収のタイミングが違うケースがありますので、何とも言えませんが、経理の方が誤解している可能性があります。 確認してもらうことをお勧めします。

OCL
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 社旗保険事務所に相談したら、勤務先に連絡をとって話しをしてくれました。おかげで、1ヵ月分の保険料は振り込みにて返金になるそうです。 もし、返金されなかったら、再度話しをしてくれるそうで、一安心です。ありがとうございました。

OCL
質問者

補足

お礼が遅れて申し訳ありません。 3月31日に退職しました。給与明細では、3月分給与から 1ヶ月分、4月分給与(3月21~31までの分)から2か月分の 保険料が引かれていました。勤務先に質問のメールを出していますが、まだ返事は頂いていません。 もう少し、お待ち下さい。

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