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退職後の社会保険料

12/28に退職しました。 会社は既に仕事納めで、総務から「提出が年明けになるので一か月分の保険料負担してください」と連絡がありました。 12/28退職であれば喪失が翌日だと思うんですが、保険料は提出日に関係してくるんでしょうか? 社会保険の事についてそれほど詳しくないので、ご存知の方教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>12/28に退職しました。 それならば、資格喪失日は12/29です。ということは、12月分の保険料は負担しなくて良い(本人も会社も)ということです。 >会社は既に仕事納めで、総務から「提出が年明けになるので一か月分の保険料負担してください」と連絡がありました。 総務の人に、「社会保険事務所も健康保険協会も仕事納めなのだから、正月明けに提出すれば12月29日資格喪失で受け付けてくれますよ。」と教えてあげましょう。 >12/28退職であれば喪失が翌日だと思うんですが、 その通りです。 >保険料は提出日に関係してくるんでしょうか? いいえ。提出日ではなく資格喪失日に関係してきます。 ところで、あなたは12/28が退職日と思っているけれども、会社は正月明けを退職日にするつもりではないでしょうか。雇用保険の離職票は12/28が離職日になっていますか。確認して下さい。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>会社は既に仕事納めで、総務から「提出が年明けになるので一か月分の保険料負担してください」と連絡がありました。 12/28退職であれば喪失が翌日だと思うんですが、保険料は提出日に関係してくるんでしょうか? 社会保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 ですから28日で退職すれば12月の保険料はありません。 ただ当月の保険料は翌月の給与から引くので、11月の保険料を12月の給与から引くと言うことはあるかもしれません。 ですから28日退職なら12月分はなし、12月分があるなら31日退職のはずです。 ですから単なる口頭のやり取りではなく、正式な書類上の退職日がいつなのかが問題です。 それから退職して29日からの健康保険はどうするのでしょうか、誰かの扶養になるのであればかまいませんがそうでなければ何らかの健康保険に加入しなければなりません。 任意継続なら喪失証明は不要ですし、手続きは協会健保ですと社会保険事務所ですが組合健保であれば健保組合ですので間違えないように、保険料は会社負担分もあるので在職中の2倍(ただし上限がありますが上限に引っ掛かるのは高給取りの場合でしょう)と考えてよいでしょう。 国民健康保険ならば被保険者資格喪失証明が必要で、市区町村の役所で手続きをして保険料に関しては自治体によって異なるので役所で聞かなければ判りません。 またよくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日(あるいは2、3日)前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 12月で辞める場合に月末の3日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの12月分の保険料の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は3日の間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月29日からになります。 ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末3日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末3日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった3日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末3日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった3日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

役所に届けを出す日で計算されます 1月中に誰かの扶養になるか次の保険に加入すれば還付されます 次の保険に入るには 会社に言って「社会保険資格喪失証明書」を発行してもらいます それを持って社会保険事務所に行って健康保険の任意継続の申請をすれば今まで通り保険が使えます 資格喪失の日から14日以内に手続きをしないと継続できません 保険料は働いていたときの保険料の8割です 所得が少なかったときは国民健康保険の方が安いこともあります 市役所で国民保険の料金を聞けば教えてくれます

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

退職日の翌日で正しいですが、12月脱退となり厚生年金などの加入月数に12月が入りません。 トータルで480ヵ月あれば満杯ですので1ヶ月増やす必要はありません。 年金の計算式で大抵の場合、基本単価×月数×係数 となっていますので月数は重要です。

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