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退職に伴う社会保険料などについて

 私は、高卒採用して以来、勤続10年目になります。  会社の人間関係上の理由で、退職を考えています。  今まで1度も退職した事がない私ですが、今年の12月末に退職を考えています。  そこで、社会保険料について詳しくないので教えて頂きたいです。  会社から給与の内訳から社会保険料の健康保険や厚生年金や雇用保険など控除されていますが、年末だと保険料の調整で、12月の給与では高く控除され12月給与では、かなり引き落とされ、わずかな収入しか入らないのは本当なのでしょうか?  もしくは、3月末に退職した方が12月給与よりはまだ良い方法の道なのか教えて下さい。  宜しくお願いします。

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回答No.5

補足させて頂きます まず一般的な話です 保険料はその月の末日に所属している所に支払わなければなりません 12月末日まで会社にいるなら、12月分まで保険料は会社から徴収されます 12月30日など、末日より一日でも早く退社した場合、退社後国民健康保険に入れば国保に、任意継続されれば社会保険事務所(もしくは組合)に12月分を支払います(会社からは徴収されません) 質問者様が何日で退社するかによって、12月分は支払先が変わることを念頭に置いてください 次に、一般的な企業では保険料は一月遅れで給料から控除します 11月のお給料から引かれた保険料は10月分の保険料なのです よって、12月分のお給料からは11月分の保険料が引かれます そして、ココが重要なポイントとなるのですが、12月末日まで質問者様が在職された場合、12月分の保険料も会社に支払うということは前述の通りですが、12月分の保険料は本来1月のお給料から控除されるものなんですね だけど質問者様が1月にはその会社にいないため、会社は1月のお給料から保険料を徴収することができません なので、12月のお給料から2ヶ月分(11月分と12月分)を引くことになるのです これは社会保険事務所(もしくは組合)が会社から保険料を一月遅れで徴収しているためであって、会社のやり方がおかしいわけではありません これが一般的な方法です もう一つ、 >なんですが、12月は社会保険料の控除額が高くなるんですね コレについて・・・認識の違いか、もしくは本当に9月に昇給があったということだと理解していますが・・・ 昇給があったのでしたら、12月分の保険料が上がるのは確実です、それが12月分のお給料から引かれるのも確実です 11月分の保険料まで支払って終わりにしたいと言うことでしたら、12月末日よりも前に退社されればよいかと・・・ ただですね、会社から11,12月の2ヶ月分徴収されるのも、会社に11月分、退職後に加入される保険に12月分とわけて支払うのも結果は同じ事ですよ 長い期間働いてあるので、国保に変えても保険料が急激にかわることはないでしょうから・・・

yuppe_1978
質問者

お礼

最も詳しい説明を頂きありがとうございます。 凄い分かり易く感謝しています。 社会保険料について一般的なんですね。 2ヶ月分徴収されることを頭に入れておきます。 親切にアドバイスありがとうございました。 長い期間働いているので、国保に変えても保険料が急激に変わることはないんですね。

その他の回答 (4)

回答No.4

年末に調整するのは通常所得税の源泉徴収分だけ(よく言われる年末調整)で、保険料は調整しません ので、#3さんのおっしゃるとおり12月でも3月でも同じです もし質問文の状況がありえるとすれば・・・と考えたのですが 思いついたのは1.9月にけっこうな昇給(3、4万以上)があった場合、12月分から保険料があがります かつ2.当月の保険料を当月の給料から徴収している場合、12月のお給料から控除される額が11月までと比べて大きくなるので、12月は控除額が高いと思われるかもしれません でも、これにしたって12月と3月では違いがでません、でるのは11月と12月です また、これはすごくレアなケース(特に2.)だと思います

yuppe_1978
質問者

お礼

早速の回答頂きありがとうございます。 参考させて頂きました。 なんですが、12月は社会保険料の控除額が高くなるんですね。 控除額が高くならないためには、何月に辞めた方がいいんですか? 分からなくなって混乱している私です。

noname#136164
noname#136164
回答No.3

>3月末に退職した方が12月給与よりはまだ良い方法の道なのか教えて下さい。 3月末だろうと12月末だろうと他の月末だろうと関係ありません。いつ退職しても、退職時には2ヶ月分の社会保険料が徴収されるので手取りが多少なりとも減ります。

yuppe_1978
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >3月末だろうと12月末だろうと他の月末だろうと関係ありません。いつ退職しても、退職時には2ヶ月分の社会保険料が徴収されるので手取りが多少なりとも減ります。 いつ退職しても退職時には2ヶ月分の社会保険料が徴収されるについて、これは社会保険の法律というか規程に定められているものなのでしょうか?

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

保険料や税金は結局は払わなければならないので、損得は無いでしょう。 ただ、12月という事は賞与をもらってから辞めるつもりですね。 会社によって違うでしょうが、退職の意志はいつ頃話すのでしょう? これは、賞与にひびくことがあります。 賞与の査定期間前に話せば、少なくとも影響があると思います。(弊社の場合はw) なので、賞与支給日以降に話し、退職すると言う意味では1月以降の退職が良いのでは?と思います。 弊社の場合は20万も変わった例(もちろん減額)がありましたよ。査定評価がプラスからマイナスになったので・・・ 参考まで

yuppe_1978
質問者

お礼

早速の回答頂きありがとうございます。 私が思うには12月の賞与+給与をもらってから退職を考えています。 退職の意思については、退職する2ヶ月前に上司にその旨を話すつもりでいます。 賞与の査定について参考させて頂きました。 12月の賞与について9月以降から下期による賞与査定になるので、どう評価されるか不安もあります。(汗)

noname#185045
noname#185045
回答No.1

社会保険の資格喪失、つまり、会社の社会保険をやめる日は、退職の場合、その退職の日の翌日とされています。 月の終わり、すなわち、31日付けで退職すると、翌月の1日に社会保険が終わりになるので、2ヶ月分徴収されます。これは、12月でも3月でも同じです。 しかし、会社をやめると、国民年金や国民健康保険に入らないといけません。30日にやめると、12月分から支払うことになります。

yuppe_1978
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 社会保険料について詳しくない私ですが、月の31日付けで退職しても2ヶ月分徴収されるのですか? どうして2ヶ月分もの徴収されるのか分からないです。