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退職後の社会保険料について

たとえば1月末まで勤務して、3月1日に控除されなかった2月分の社会保険料が請求されることは会社によってはありますか? アルバイトを1月末で辞めました。正式には1月途中で退職しましたが、契約は末までになっていたけど気にしていませんでした。 3月の頭に、退職したあとの、控除されなかった社会保険の請求が来ました。書類を見たら、社会保険を使える日の翌日が喪失日で、私は使えるのが1月31までで2月1日が喪失日なので喪失月の社会保険は引かれるということですが納得いきません。全く働いてないのにこういうケースはあるのでしょうか 月は、たとえです。よろしくお願いいたします。

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  • p-p
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回答No.7

給料 15日締めとか関係ないです。 何度も書いてますが 退職日が1/31日だと翌月支払いが発生します。 給料がゼロかどうかも関係ないです。 保険料が後払いの仕組みなためです。なので間違いではありません。 すみません 2月まで保険証が使えるというのは誤まりです。 下記をご参照ください。 https://coopkyosai.coop/about/lpa/column/fp_210719_01.html https://sure-i.co.jp/journal/tax/entry-244.html

tsuguminomori78
質問者

補足

これで納得して振り込めます。どちらにしても保険料は払うから、良いのですが。無知な派遣でした。月初で退職の旨言ったので、末以外にして欲しかったです。担当者に腹が立ってきた…(笑) まあ自分が悪いですね~ 詳しく、ありがとうございます

その他の回答 (6)

  • p-p
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回答No.6

働いてない月に2か月分ひかれたということは 給料が例えば月末締めの翌月25日給料払いの場合 1/31に退職で 2月には働いてないけど1月分の給料が2/25に給料が入る この時、2月にふたつき分の保険料が引かれたということですか? であれば前に書いた通り前月末日の在籍者から保険料を支払うルールなので1月分と2月分が引かれたのでは? 本来2月分の保険は3/25でひかれるのですが退職されて給料がゼロだから前倒しで払った形ではないでしょうか こいいったことを防ぐ場合は1月末日の退職ではなく1/30付けで退職にしてもらえば、2月分の請求がきません。 ただ2月分の保険ははらっているので2月はまだ保険証が使えるメリットはありますよ。

tsuguminomori78
質問者

補足

15日締めの末払いです。1月31日で社会保険は喪失しています。1月31日の給料日は、1月の出勤日が少なかったので1万円マイナスになりました。引かれているのは1ヶ月ぶんです。1月15日から2月15日までの給料が2月末で支払われますが1月はほとんど出勤していないので2月末の給料はゼロですが社会保険料は、マイナス4万です。2月末に控除になっています(まだ払っていませんが)だから2月末に控除ですが1月末までしか保険証は使えていません。喪失した書類もきたし保険証も返しています。月が正式ではないのでややこしくてすみません

  • f272
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回答No.5

> そして働いていない8月の末にまるまる4万いくらマイナスになっています。 社会保険料で1か月4万円になるのは,だいたい給料が30万円くらいのときです。厚生年金が27,450円,健康保険料が約14,715円です。 給料の額が社会保険料の額よりも少ないときはマイナス分を徴収するのは当然です。

  • f272
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回答No.4

通常は 7月の給料日には,6月分の社会保険料を天引き 8月の給料日には,7月分の社会保険料を天引き というようにするのですが,7月末で退職して8月の給料日がない場合には天引きできませんから 7月の給料日に,6月分と7月分の社会保険料を天引き とすることは普通にあります。 こんな状況と勘違いしているのかもしれません。

tsuguminomori78
質問者

補足

ありがとうございます、7月はじめからほとんど出勤していなく、給与から引かれて1万円マイナスでした そして働いていない8月の末にまるまる4万いくらマイナスになっています。これはこれからもちろん払いますが…6月ぶんが7月末にひかれて、1万マイナス。 7月分が8月末に控除されて4万マイナス。合わせて5万、 こういうことでしょうか? 来週問い合わせるのにここでしつこく聞いてごめんなさい

  • p-p
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回答No.3

>全く働いてないのにこういうケースはあるのでしょうか 月は、たとえです。よろしくお願いいたします。 日本のルールなので仕方ありません。 社会保険の仕組みで前月の末日の在籍者に請求と決まってます。 会社によってではなく社会保険の仕組みがそうなっています。 しかも社会保険は後払いとなっています。 ちなみにうちの会社は末締めの当月25日給料払いになっています。 つまり5日ほど前払いなのです なので、末日で止めると給料がゼロなのに社会保険の請求だけ来きています。なので辞める月に2か月分天引きしたりします。 >納得いきません。 じゃあ総理大臣になって法律を変えるしかありませんね。

tsuguminomori78
質問者

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1月の前半で辞めて、末までで、1月請求なら、わかりますが2月○○の分も請求されてるのです。つまり働いていない1ヶ月と、ほぼ1ヶ月のぶん、およそ2ヶ月分も請求来たのです。普通1月ぶんだけではないですか?

  • f272
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回答No.2

給与のしめが15日だからというのは何の関係もない。2月は丸々働いてませんというのも関係がない。いつまで在籍していたかが重要なのです。 あなたの場合には1月31日が退職日だから,2月分の社会保険料を会社に支払う必要はない。

tsuguminomori78
質問者

補足

請求が来て、月はたとえだから、じつは7月末退職なんですが、8月丸々のぶん、つまりほとんど働いてない7月と、対象したあとの8月分、ほとんど2ヶ月ぶんの請求がきました。喪失日は8月1日です。月曜日に、連絡しますが、会社の処理が間違ってる可能性ありますか?良かったらお願いいたします。

  • f272
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回答No.1

1月31日が退職日なら1月分までは社会保険料がかかります。その社会保険料は通常なら2月に支払われる給料から天引きされます。 2月分からの社会保険は,誰かの扶養になるか,自分で国民健康保険に加入するかです。

tsuguminomori78
質問者

補足

それが、働いてない2月分も請求が来ました。15日が締めだからでしょうか。1月末で仕事は終了しており2月は丸々働いてません。ただ、1月分までは入ると記述されてました。給与のしめが15日だから全く働いていない2月も対象に入ってるのでしょうか。 良かったら回答お願いします。

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