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退職時の社会保険料について

社会保険について私のケースの場合にはどうなのか教えて頂けませんか? 給料は 20日締めで25日払いです。 21日~退職日までは日割り計算で退職日にもらうつもりです。 社会保険は2月25日の給料から1月分が引かれます。 そこで、2月25日(金)に退職すべきか、28日(月末)に退職すべきか迷ってます。社会保険料の支払いがちがうのですよね? ちなみに、その後は主人の扶養家族になります。 なんとなくしか分からないので教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jinjikko
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回答No.4

この場合ですと、2月25日に退職するのがベターです。   旦那さんの扶養家族になるのは、手続きを行った日が扶養認定日になるためため、旦那さんの会社が扶養手続きを26日の日に行ってもらえるのなら、問題はない(質問者の扶養認定日が26日になる)のですが、会社の事務手続き上、そんなにすぐにしてもらえないと思います。    なので、そういう時は扶養認定日を遡及してもらうよう旦那さんの会社に依頼します。  手続き上で必要なのは、年金手帳・住民票・遡及願いの申請書(←コレは会社がくれると思います)です。  NO.1さんは遡及願いを提出しなかったので社会保険料を1ヶ月分徴収されたのだと思われます。

pinkberry
質問者

お礼

とても参考になりました。主人の会社にそのようにしてもらえるか聞こうと思います。 やはり25日に退職にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 1313rdna
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.3

#2です。 一日経過して自分の回答を読み直すと、ずいぶん誤解を招く書き方で反省しています。 私の回答の最後の段落ですが、ご主人の「被扶養者になった日」は、あくまで退職日の翌日です。一週間以内ならいつでもいいという意味じゃありません。 一週間以内に手続きがいるのは、ご主人のほうの「被扶養者がひとり増えました」という異動届のほうです。 申し訳ありません。

  • 1313rdna
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.2

25日に退職すると、2月分の社会保険料は支払う必要はありません。 28日退職にすると、翌3月1日が資格喪失日となり、2月分社会保険料をまるまる負担しなければならなくなります。 退職以降ご主人の扶養になるのでしたら、一か月分の社会保険料と日割り給与の額を天秤にかけられてはいかがでしょうか。 もちろん一番ベストなのは27日まで働く、というパターンですけど。 それと、ご主人の扶養家族になるのは「被扶養者になった日」を指定できるので(退職日からおおむね一週間以内に)ご主人の会社に手続きしてもらえば問題はないと思います。

pinkberry
質問者

お礼

土日を入れない日割り計算なので、25日か28日に退職 という形になりますが、天秤にかけてよい方法を考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

すぐ扶養に入れるのなら月末退職でなくてもいいのですが、 3日やそこらではご主人の扶養に入る手続きはおそらくできませんので、月をまたぐと国民年金と国民健康保険の支払いが必要になります。(経験者) もし25日に退職し、扶養に入る手続きが3月に入ってしまうと、2月分の支払いが必要になるのです。 扶養に入っても、ご主人の社会保険の額は変わりませんので、余裕を持って手続きのできる日(例えば2月中旬)に退職されるのがいいと思います。

pinkberry
質問者

お礼

月をまたぐと結局、その月は国民年金 国民健康保険 を支払うことになるんですね。 でも2月中旬に退職はできないんです・・ ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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