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社会保険料について

7月入社で8月の給与から社会保険料(年金と健康保険)が2ヵ月分引かれました。 来週退職する予定なのですが、9月の給与でも社会保険料が引かれていますが、9月30日付ではなく、来週の日付で退職する予定なので、年金も健康保険も9月分の請求が来ると思っているのですが、その場合は、9月の給与で引かれていた社会保険料は返してもらえるのでしょうか? 上記の場合ですと、10月から他の会社で働いても働かなくても、9月分の年金と健康保険の請求が来てしまう気がしています。 そうすると重なってしまうのではと思っています。 それは避けたいので詳しい方に教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.5

#2です >9月の給料の所得税も変わるのですか? 多少ですが変りますよ。 所得税は、 基礎控除に社会保険料などを差し引いた額を算定基礎としますので。 >10月の給料も9月に引かれた社会保険料とは無関係なので変更なし。 10月支給分で9月支給分の所得税調整されると思いますよ。 払うといっても数百円程度で、 転職して年末調整すれば、大抵還付されます(源泉所得税は多少多めに支払っています)。 今年転職しなければ、 来年確定申告すれば良いです。

okwaveikko
質問者

お礼

ありがとうございます。 疑問が解消されました。 町工場で経理もいなそうなので、所得税などは最悪確定申告などで最終的に還付されたり、こちらから払うような形をとる可能性が高いなと思っていますが、社会保険料に関しては教えていただいたことを会社に伝えて返金してもらうようにします。 その際に所得税やどういう扱いで返金するのか詳しい人が会社にいればいいのですが、おそらくいなそうなので、とりあえずますは返金をしてもらえる方向で動きたいと思っています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • takuranke
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回答No.4

#2です >9月分の健康保険と国年を納めるというのが正しいという認識で間違いないでしょうか? そうです。 >受け取り方法として正しい方法というのはありますでしょうか? 特にないです。 >無くてもおすすめの方法があれば教えていただけると助かります。 10月支払い分に含めてもらうのが手っ取り早いと思います。 9月支給分で引かれた所得税などの再計算もあるので。

okwaveikko
質問者

補足

無知で申し訳ありませんが、社会保険料分を返してもらうと9月の給料の所得税も変わるのですか? 勝手に社会保険料で引かれた2万いくらかを返してもらうだけだと思っていました。 返してもらう分を10月の給料に含めてもらう場合も税の部分は変わるのでしょうか? 自分の当初のイメージでは、社会保険料で引かれた分が引かれる必要の無かったものなので、返してもらう。 その際9月分の給料は社会保険料を返してもらうが、社会保険料分をまるまる返してもらうだけなので、9月の給料は変更なし。10月の給料も9月に引かれた社会保険料とは無関係なので変更なし。 というイメージだったので、社会保険料を返してもらう際に、給料に含めると収入じゃないからとか、下手に収入に入れたら、その分税金を引かれるのではと疑問に思いました。 10月の給料に含めてもらう場合は、収入の欄じゃないですよね? その部分には税金は掛らないですよね? 大変申し訳ありませんが、お教えいただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.3

年金も健康保険も税金ですので、必ずいつかはとられます。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.2

当月徴収・翌月納付では。 一般的には、月末在職を元にするので、 翌月徴収・翌月納付で 7月末在職なら、7月分の保険料は8月支給分の賃金から控除、 8月末在職なら、8月分の保険料は9月支給分の賃金から控除、 当月徴収なら、 7月分の保険料は7月支給分の賃金から控除 8月分の保険料は8月支給分の賃金から控除 9月も同じ。 9月支給分の賃金から9月分の保険料が引かれているのなら、 返金請求してください。 理由は、同月得喪(同じ月で入退職した場合)と月末退職(退職日が月末)以外は、社会保険料(雇用保険料は徴収)を納める必要はないです。 社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までを徴収すると法律で定められています。 >10月から他の会社で働いても働かなくても、9月分の年金と健康保険の請求が来てしまう気がしています。 本来退職した翌日に再就職していなければ、 国保に国民年金加入で、社会保険の資格喪失後14日以内に手続きが必要。 ただし、手続きが遅れても、資格取得日は社会保険の資格喪失日の翌日になるので、仮に9/25退職なら、国保や国年は9/26に資格取得となり、 9月分は国保と国年に支払うことになります (手続き期間が開くとその分の請求が一気に来るので大変です)。 手続き期限の14日以内に就職すれば、 うるさいことは言われないだけです(お目こぼし) それと、再就職期間が開き、 国保・国年加入で再就職した場合、 再就職先は国保・国年の資格喪失手続きしてくれませんのでご注意を。 忘れると、社会保険と国保・国年の二重納付になります。 この場合の二重納付は返金されないです。

okwaveikko
質問者

補足

9/30より前の日付で退職した場合ですと、私の場合は9月の給与で9月分で引かれていると思われますので、やはり返金してもらって、9月分の健康保険と国年を納めるというのが正しいという認識で間違いないでしょうか? あと、返金してもらう場合は10月の給与にのせてもらうのが簡単かなと思ったのですが、そうするとややこしいのかもと思い、給与とは関係なく手渡しや口座に入金してもらおうかなと考えていますが、受け取り方法として正しい方法というのはありますでしょうか? もし正しい方法があったり、無くてもおすすめの方法があれば教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

9月の給与で引かれていた社会保険料は返してもらえません。 10月から他の会社で働いても働かなくても、9月分の年金と健康保険の請求が2重にとられることはありません。

okwaveikko
質問者

補足

例えば9/27付けで退職したら、年金はわかりませんが健康保険はその日で抜けることになると思うのですが、健康保険の9月分の請求はないということでしょうか? 9/27で抜けるけど、9月の給料で9月分の健康保険料を払っているの請求は無いということでしょうか?

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