表見法理は詐欺でも適用されるのか
おそらく隣の「関連するQ&A」に私が過去に投稿した質問が並んでいると思いますが、表見法理について分からないことがまだまだあります。
今回は、「表見法理は詐欺でも適用されるのか」です。
例えば、知名度のある会社の傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で活動している個人や団体が第三者と取引を行い、その会社が姿をくらました後に、
「あの取引を取り消したい」
と、本家の会社に請求したところ、まったく無関係の個人や団体だった場合、
「知名度を借りて、その傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で無関係の個人や団体が活動する可能性があるのだから、そういう者が現れないよう見張るべきだ」
「この見張る義務を怠ったのだから、第三者は表見法理によって保護される」
という論理は成り立つのでしょうか。
あるいは実際の事例で、確か三井住友の傘下にあるかのような名称でいわゆる『振り込め詐欺』を行ったグループがありました。
被害者は三井住友の従業員に確認し、その従業員が傘下であるか何かの保証をしたところ、その保証が間違いだった(本当に三井住友の傘下ならば名称に「株式会社」と付けるが、その詐欺グループは「株式会社」と付けていなかった)ケースがあります。
この被害者は表見法理により保護されたのか、あるいは保護される余地があったのでしょうか。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 調べてみます。