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表見代理について

本を読んでいて気になったので、お聞きしようと思い質問させていただきました。 例えば、表見代理は代理人が本人の与えた代理権の範囲を超えて善意無過失の相手方と契約した場合は、代理人の行為の効果が本人に帰属すると本に書いてありました。 ここで、AがBにAが所有しているマンションの賃貸の代理権を与え、Aの知らないところで、BがCにマンションを売った場合、このままにしておくとAの知らないところでCのものになるのでしょうか? CがAに追認しないことは有過失になるのでしょうか? 頭の中で?がたくさんあり、質問文が乱文になってしまい申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kame1417
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回答No.2

表見代理は、無権代理人と取引をした相手方を保護する制度です。 今回のご質問のケースにあてはめますと、表見代理が成立するならば無権代理人(B)と取引をした相手方(C)がマンションの所有権を得ることになります。当然ながら本人(A)はマンションの所有権を失います。権利証(登記済証)の話はあくまで登記の対抗要件の話ですので、所有権の帰属には関係ありません。 通常は、無権代理権(B)が本人(A)に変わってした契約は無効(効力がない)のが原則であり、相手方(C)はマンションを得ることはできません。ただし、相手方(C)が代理権の存在を信じ、かつ信じたことにつき過失がない時であり(要はCは全く悪くない場合)、無権代理人(B)が代理権を有するような外観(みため)を有し(Cが以前にAの代理人であったとか、AがCに別の代理権を与えていたとか)、そして本人(A)に帰責性がある場合に表見代理が成立します。 つまり、何らかの帰責性(責任)のある本人(A)よりも、善意無過失の相手方(C)を保護する制度が表見代理です。従ってご質問に書かれているとおり、本人(A)の知らないところで自分のマンションが相手方(C)のものになるということです。 >CがAに追認しないことは有過失になるのでしょうか? 表見代理が成立した場合、マンションの所有権は相手方(C)のものになりますので、相手方(C)が本人(A)に追認することはありませんし、過失云々の話もありません。 なお、本人(A)は無権代理人(B)のせいで、勝手にマンションを相手方(C)に売られて可愛そうだ、という話もありますが、この場合は本人(A)は不法行為やその他の根拠に基づいて無権代理人(B)に損害賠償を請求できますので、これで本人(A)の保護をはかることになります。 表見代理は民法でも面白い分野です。ここに興味を持たれたばかりのようですので、ここを手始めとして関連する法律の勉強をしてみるのも面白いですよ。

その他の回答 (3)

回答No.4

質問者のかたが聞かれているのは、権限踰越の表見代理と言われるものです(民110条)。 そして、基本代理権は、法律行為に関する権限であればよく、賃貸の権限と売買の権限では全く異質ではありますが、これでも基本代理権になるとされます。 問題は、踰越した権限があるものと信ずるにつき、正当な理由があるか否か(善意無過失)です。どのような状況があれば、無権代理人を正当な権限ありと信じた相手方が保護されるのかという点です。 一般社会の不動産取引では、最低でも登記済権利証のほかに、印鑑証明書・実印のつかれた売買委任状が存在するのが普通です。不動産業者をとおしての売買なら、さらに重要事項説明書、司法書士も立ち会いします。また、代金支払いと登記移転は同時履行として、司法書士を立ち会わせ、厳格に書面ちぇつくします。それほど、不動産の取引の場面では厳格さが支配しています。何らかの事情で、賃貸の代理権しかない者が、上記した書類関係を所持していたとしたら、その権限ある代理人と信頼した相手方は、善意無過失と言って良いでしょう。 このコーナーには、不動産に関してtk-KUBOTAさんという専門家の方がいらっしゃるので、そういう方がわかりやすく説明して頂けるといいのではないかと考えます。 >CがAに追認しないことは という点が不明ですが、「確認」ということですかね。前記の代理権を証する正式な書面があれば、確認しなくとも過失ありとはならないです。

  • kame1417
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回答No.3

すみません。2で回答したものです。2段落目に文字の誤植がありましたので 下記のとおり訂正いたします(CをBに修正)。 (誤り) Cが以前にAの代理人であったとか、AがCに別の代理権を与えていたとか・・ (修正) Bが以前にAの代理人であったとか、AがBに別の代理権を与えていたとか・・

回答No.1

>Aの知らないところでCのものになるのでしょうか? 権利書の受け渡し等がありますので、 Bに権利書を渡していないのであれば、 Aの知らないうちにということはないのでは? ちなみに例示されたケースは、  原則として、その契約の効果はAに帰属しません。  しかしCが、 Bにはその契約をその範囲に含む代理権を与えられている と信じ、そのことに正当の理由がある場合には、 表見代理が成立し、 その契約の効果はAに帰属します。       >CがAに追認しないことは有過失になるのでしょうか? 確認しなかったことが善意無過失によるものであれば、 過失には該当しません。