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表見代理について
本を読んでいて気になったので、お聞きしようと思い質問させていただきました。 例えば、表見代理は代理人が本人の与えた代理権の範囲を超えて善意無過失の相手方と契約した場合は、代理人の行為の効果が本人に帰属すると本に書いてありました。 ここで、AがBにAが所有しているマンションの賃貸の代理権を与え、Aの知らないところで、BがCにマンションを売った場合、このままにしておくとAの知らないところでCのものになるのでしょうか? CがAに追認しないことは有過失になるのでしょうか? 頭の中で?がたくさんあり、質問文が乱文になってしまい申し訳ありません。
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