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代理に関する質問です
表見代理に関する記述で正しいのを選ばなくてはいけないのですが どれが正しいかわかりません。教えてください (1) 法定代理人の行った行為については表見代理の規定の適用はない (2) 特定のものに代理権を与えた旨を表示した場合には、その表示の相手方が不特定多数であっても表見代理は成立する (3) 何らかの代理権もない、または無かった者の行為でもそれが概観上代理行為であると客観的に認められる場合には、本人が特定のものに代理権を与えた胸を表示したか否かに関わらず、表見代理が成立する。 (4) 代理権の無いことを相手方が知っているときでも、第三者に代理権を与えた旨を表示した場合には、表見代理が成立する (5) 代理権消滅後の表見代理が成立するためには、以前に持っていた代理権が継続的なものであることが必要である。
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- v008
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1か2だと思ったけど 1は頼んだわけでもないのにってときに本人の寄与をどうすんだって感じがするので なんとなく 2かな? 345はありえない。 善意 代理権がないことを知ってて契約してればぐる。これは悪意。 無過失 継続かどうかってどうやって見極めるか微妙 本人の寄与 本人が頼んでいないことがわかるなら 悪意じゃね?
正解は2。 1.110条の表見代理の成立に本人の帰責性は不要であるから、本人がその不適切な代理人を選んだという事情がなくても構わない。とすれば本人が選んだわけではない法定代理人が不適切であった場合に表見代理の成立を否定するものではない(大連判昭和17年5月20日)。よって×。 2.代理権授与表示の相手方に制限はない。よって○。 3.代理権が存在せず、また過去に存在したこともない場合には、代理権授与の表示が必要(109条)。よって×。 4.表見代理の成立要件として相手の善意無過失が「常に」必要。よって×。 5.112条にそのような制限はない。よって×。