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口頭のみの売買契約における表見代理人
表見代理人の解釈で質問します。 A所有のバイクを預かっているBはAの代理人になりすまし Cとバイクの売買契約を口頭で結びバイクを引き渡しました。 後日、CはBが無権代理人だと知りました。 この事を知ったAはCに対してバイクの返還を要求してきました。 どうしてもそのバイクが欲しいCは 「Bは表見代理人で私は善意の第三者だ」と主張しました。 この主張って通りますか ? 売買契約書がなく口頭での契約なので無理と思いますがどうでしょうか。 売買契約書は表見代理人の外観で不可欠要素でしょうか。
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表見代理の典型的なケースというのは、Bが「Aの代理人」を自称してAのバイクを売りに出しているのを、Aが知っていながらやめさせず、その状態を放置していたような場合です。 言い換えると、Cが「BはAのバイク売買について代理権を持っている」と勘違いすることについて、なんらかの役割を果たしている(帰責事由がある)ことが必要です。 ご質問のケースでは、AはBにバイクを預けていただけですので、CがBを代理人であると誤解するについてなんにも責任がありません。 したがって、表見代理にあたりません。無権代理です。 契約書があっても、表見代理にはなりません。契約書は売買の証拠であって、契約書がなくても、売買は成立します。 Cは「たしかにBはAの代理人だと言った」と言い、Bは「そんなこと言っていない」とか口論になっているとか、「価格は50万円だった」「いや60万円のはずだ」とかの口論になっているとか、とにかく契約内容について「争い」になれば、どっちの言い分が正しいのかを決めるため、契約書が意味を持ってきます。逆に、争いがないなら契約書は不要です。 本件では、BがCに「Aの代理人」を称して「Aの所有するバイク」を売却したことについて、B・C間に争いはないのでしょ? そのほかの事にも争いはないらしいので、契約書はまったく不要です。 したがって、Cの主張は通りません。 ちなみに、そのバイクが(ナンバーのついていない)廃車状態で、Bが「俺のバイクだ」と言ってCに売却したのだったら、即時取得になります。これも契約書の有無は関係ありません。
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- hekiyu
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この主張って通りますか ? ↑ 通りません。 そもそも表見代理ではありません。 表見代理というのは、本人が代理権を授与していない のに授与したと言った場合、 代理権の範囲を超えた場合、以前に 存在した代理権が消滅した場合です。 設問の事例は、このいずれにも該当しません。 ただの無権代理に過ぎません。 売買契約書がなく口頭での契約なので無理と思いますがどうでしょうか。 売買契約書は表見代理人の外観で不可欠要素でしょうか。 ↑ 口頭であっても契約は原則成立し効力を有します。 契約書は、契約の存在を立証する道具でしか ありません。 だから、現実には契約書が無ければ表見代理も成立 しにくいでしょうが、それだけであり 本質的な問題ではありません。
お礼
無知な質問にやさしく答えていただきありがとうございました。 ベストアンサーに選べなくてすみません。
お礼
長文で解説していただき感謝いたします。 よく理解できました、もっと勉強したいと思います。 どうもありがとうございました。