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表見法理は詐欺でも適用されるのか

 おそらく隣の「関連するQ&A」に私が過去に投稿した質問が並んでいると思いますが、表見法理について分からないことがまだまだあります。  今回は、「表見法理は詐欺でも適用されるのか」です。  例えば、知名度のある会社の傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で活動している個人や団体が第三者と取引を行い、その会社が姿をくらました後に、  「あの取引を取り消したい」 と、本家の会社に請求したところ、まったく無関係の個人や団体だった場合、  「知名度を借りて、その傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で無関係の個人や団体が活動する可能性があるのだから、そういう者が現れないよう見張るべきだ」  「この見張る義務を怠ったのだから、第三者は表見法理によって保護される」 という論理は成り立つのでしょうか。  あるいは実際の事例で、確か三井住友の傘下にあるかのような名称でいわゆる『振り込め詐欺』を行ったグループがありました。  被害者は三井住友の従業員に確認し、その従業員が傘下であるか何かの保証をしたところ、その保証が間違いだった(本当に三井住友の傘下ならば名称に「株式会社」と付けるが、その詐欺グループは「株式会社」と付けていなかった)ケースがあります。  この被害者は表見法理により保護されたのか、あるいは保護される余地があったのでしょうか。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

 なるほど私よりはるかに詳しい方のロールプレイングのようですね、であるならば素人としての意見を申し上げます、  通常職業柄要求されるレベルでの管理体制とその実施に過失がないのに 寄与を認めるというのではとんでもない世の中になると思います。  動揺している人?善意無過失は相手方=当事者です 単に詐欺の被害者です 本人が団体Aで 詐欺師がBだとしたら このケースでは 本人の寄与が無いのだから 黙視の許諾の範囲がどこまでか?という構成になっていない。商標に規制をかけるしかない。 社会問題化した事件で再犯を防ぐというのなら規模に応じて広告を出すなどすればいいし、「実は本社や上司に内緒なので」といって契約を迫られて確認せずに契約を結んでしまったというのであれば詐欺行為そのものに乗ったのが問題で 本人(団体A)の黙視が問題ではない 団体Aが善官義務を守ってさえいれば 責められるべきは詐欺行為そのもの以外に存在しない。無権代理って事は代理権が無いやつの詐欺行為そのものなのですが、 表見代理の成立は被害者を1人から2人に増やす法律なので 善意無過失の第3者の保護という観点からしか存在し得ない。  だからこそ表見法理の「本人の寄与」というのが一定の効果を持っていて 相手方は善意無過失という条件が最低でも守られていなければ 悪用が容易になる。 つまり守られるのが、悪意無過失の相手方や詐欺師ばかりという事にもつながる。無権代理の表見代理の成立というのは あくまでも第3者相手方の保護という観点からのみ合理性があって 詐欺師(あえてここでそう呼ぶ)やネームバリューのある本人からしてみると「あってはならないもの」=本人(あって欲しいもの?=詐欺師)  本人の寄与に関してだけ、注意するというのでも相当大変なのに 人知れず名乗られている詐欺師による会社名の使用というのであればとめようもないし 現実的でもない。実効性が無い。  会社の隣に堂々と存在していたとか テレビでCMを一定の期間流し続けていて 相当量の問い合わせが来ていたのに放置していたとか 相当な黙視に過失や悪意が無い限り 、そんな判決出されてお金を求められたら私は暴れます。  もしそうなったら 是非 そのときは相談に乗ってください。 

noname#138471
質問者

お礼

 ありがとうございました。 (以下の内容はお礼としてふさわしくないことを前もってお断り申し上げます) 「素人としての意見」と仰るものの、近頃は法律に関する質問に度々お答えになっているようですね。ならば多少なりとも法律にはお詳しいとお察しします。  ですからなおさら、「特別法は一般法に優先する」、民法と商法典の関係をよくご存知になってお答えいただきたいと感じました。  別の方より「法律学について知りたいなら,このサイトではなく,専門書を読んでください。」と言われましたから、自分なりに調べました。  そして、民法での表見代理の成立要件のうち、相手方の外観への信頼につき無過失を要求することを初めて知りました。  しかし私のよく知っている商法典、例えば会社法354条の表見代表取締役の規定によれば、相手方が悪意でなければ表見法理が成立します。もっとも、重過失は悪意と同視されるというのが判例ですが。  そこでv008さん、あなたは私の設例を民法で解決しようとされているようにお察しします。ところが私の設例には「知名度のある会社」と明記していますから、会社は商人、特別法の商法典で解決すべき問題だと暗黙のうちに察していただきたかったのです。  その上で、私の設例は名板貸の問題であり、会社法9条を直接適用あるいは類推適用して解決できないか、その際に黙示の許諾はどこまでを含むのか、という問題に行き着くのです。  この通り自分なりにある程度の解決に至り、またこれ以上を求めては収拾が付かなくなると判断し、この質問は締め切ることにいたします。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

民法で表見代理の成立は、無権代理行為に対して 善意無過失の第3者の保護が目的です。 本人に契約の履行を求めるか、代理者に損害賠償を求めるかは自由ですが、元々無効の取引に取り消しは出来ません。    詐欺?詐欺は詐欺行為です。

noname#138471
質問者

補足

 「元々無効の取引」 というご回答が、いまいち理解できません。  詐欺が巧妙な手口で、気が動転した人にまで、善意無過失を要求するのが表見法理なのでしょうか。  質問の意図は、表見法理が成立するための要件の1つ「外観の寄与」の、黙示の許諾がどこまでを指すのか、なのです。  屁理屈だ!や、商法典の範囲ではない!というご回答でもかまいませんので、ご回答をいただきたいのです。

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 三井住友の件はどうなったか知りませんが,質問の設例では,表見法理は成り立ちません。表意者の寄与がないじゃないですか。  それに,設例では,取り消したいんですよね。契約を結んでいない相手方に対して,取り消し権行使するんですか?  法律学について知りたいなら,このサイトではなく,専門書を読んでください。

noname#138471
質問者

お礼

 ありがとうございました。  公認会計士の短答式試験を突破し、論文式試験を控えているのですが、 「法律学について知りたいなら,このサイトではなく,専門書を読んでください。」 と言われては、せっかく試験を合格しても専門家から何かと言われて、不適応を起こすかもしれません。  もう一度、進路について考え直してみます。

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