権限外の表見代理の成立について
当方商学部生なのですが授業で民法について勉強しています。
権限外の表見代理について教えていただきたいことがあるのですが
海外に住んでいるAが日本国内に住んでいる息子BにAが日本国内に所有する不動産甲についての賃貸借契約の代理権を与えていた場合に、Bが委任状を勝手に作成しCと越権契約(不動産甲を売ってしまった場合)を結んだ場合に民法110条は成立しますでしょうか?
110条の成立要件は
1.基本的代理権が存在すること
2.権限の範囲を越えた代理行為が行われたこと
3.第3者(相手方)が代理権があると信じたことに正当な理由があること
とされており1,2の要件は満たしているように思えます。
問題は3で、委任状があったとはいえCはBが売買契約に関する正当な代理権を有していたと善意無過失に信頼することに無理はなかったと言い切れるでしょうか?
また要件3の正当な理由、という点ですが契約の相手方C側の善意無過失だけでなく本人Aが、Bが売買契約に関する正当な代理権を有していたという外観について何らかの形で関与(外観作出)していたことも要件3が成立するのに必要でしょうか?
それとも相手方Cがその外観を善意無過失で信頼していれば本人Aの事情(帰責性や帰責事由)は関係ないのででょうか?
また、要件3が成立する場合、Cは何をもって善意無過失であるか、Aは何をもって外観作出に関与したと言えるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。このURLは存知ています。ことばで 説明していただけらばもっとうれしいのですが。