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表見偽造とは何ですか
「表見偽造の場合は、110条が類推される」ということですが、「表見偽造」の意味がわからないのでご教授してください。 あと、表見代理は無権代理の一種だから、物的抗弁であるところ、直接の相手方は110条によって対抗でききなくなる場合があるが、それ以降の第三者に対抗できるという理解でいいですか。
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今会社なので、「表見偽造」というのを法律学小辞典で調べてみましたが、載っていません。 無権代理人の、代理権を持っているらしい外観を作ること(偽造)ですかねぇ? でもそれは無権代理にはふつうのことなので、一般的な用語だとは思えませんけどねぇ。 超マイナーな法律での、特殊な用法ですか? もしそうなら、法律名を書いて再質問されることをお勧めします。私はマイナーなのはダメですが、詳しいかたもいらっしゃるかもしれませんから。 見当違いかもしれませんがついでに書きますと、110条というのが、民法の110条なら、それは『対抗でききなくなる場合があるが、それ以降の第三者に対抗できるという』ような、「それ以前・それ以降」ということで分けられる内容ではありません。 見当違いだと失礼なので詳しくは書きませんが、110条を勘違いなさっているかもしれません。
お礼
ありがとう。この本の説明が悪いみたいですね。私も調べてもだめだったのでそういうことだと思っておきます