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強制執行に表見代理は及ばない?
判例ではそのようです。 すると、表見代理ではなく有権であると争わないといけないでしょうか?
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正直質問の意図が良くわからないのですが、 訴訟行為に表見法理が及ばないか、ということであればYesです。 たとえば、執行受諾文言付き公正証書(22条8号)の法的性質は、債務者の公証人に対する訴訟行為であるとされているので、表見法理は及びません。(法95条(錯誤)、108条(双方代理)などは準用されます)。 従って、表見代理人が作成した公正証書に基づく強制執行に対しては請求異議の訴えで対応できます。 ただし、訴訟において表見代理を主張して勝訴判決等の他の債務名義を得たならば、実体法返還義務を負うことが債務名義によって明確にされているわけですから、表見代理を主張して判決等を得、それに基づいて強制執行をかけた場合には請求異議が認められないということになります。
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回答No.2
表見代理ではないことについては、権限があると認められる正当な理由がなければなりません。