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安衛法 29条について
労働安全衛生法の29条について質問です。 『・・・命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。』とありますが、ここでいう”必要な指導”とは具体的にはどのような事を行えば良いのでしょうか? また『・・・命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。』とありますが、ここでいう”必要な指示”とは具体的にはどのような事を行えば良いのでしょうか? パソコンやサーバ等コンピューター機器の設置等を協力会社に委託しておりますが、上記条文に照らし合わした際にどのような事をどの程度関与すれば良いのかわかりません。 よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私も不勉強なことを承知で質問しているのですが、 今回質問したケースでは労働安全衛生法や規則上の規定ってないと 思っていました。 このような場合において、指導や指示とは何を指すのかを お尋ねしたかったです。 質問の仕方も悪かったと思います。ありがとうございました。