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民法461条とは?保証人の償還について解説
- 民法461条は、主たる債務者が保証人に対して償還をする場合の条件を定めています。
- この条文によれば、債権者が全部の弁済を受けるまで、主たる債務者は保証人に担保を供させることができます。
- また、主たる債務者は供託や担保の提供、保証人への免責を求めることで、償還の義務を免れることもできます。
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何を持って「事前」と呼ぶのかというのは、定義の問題ですが・・・ 民法461条1項の趣旨はわかりますか? 簡単に書けば、債権者が未だ全額弁済を受けないうちに保証人が求償権を行使できる場合(これを事前と呼ぶのかどうかは何とも言えませんが、少なくとも民法の条文上は460条のみを事前求償権と呼び、459条については呼んでいない)が、459条及び460条で定められていますが、その場合、債務者からすれば保証人と債権者への二重払いの危険性があります。 それを避けるために、債務残額についての担保の供与、自己への免責を請求することが出来るとされています。 なお、459条の「債権者に弁済すべき旨の裁判の言い渡しを受け」の場合は、未だ債務は一銭も支払われていませんし、「主たる債務者に代わって弁済をし」の場合も、債権の一部弁済であっても該当するので、461条の適用がある場合があります。
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- fujic-1990
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うーん・・・ 担保物権と違って専門ではないので自信はないのですが、なにを不思議に思っていらっしゃるのかが理解できたみたいなので、回答させてもらいます。 質問者さんの書かれた461条のどこに「本条は事前求償権についての規定である」と書いてあるのでしょうか?、ということだと思いますね。 つまり、461条は、事前求償権について定めた規定ではなくて、「前二条の規定に基づいて、主たる債務者が保証人に償還する場合」について定めたものなんです。 お使いのテキストのどこかに「461条は事前求償権について定めたものである」と書いてあるなら、テキストのほうが間違っていますね。 459条には『主たる債務者に代わって弁済をし、・・・ (中略)・・・ 債務を消滅させるべき行為を"した"ときは』と、過去形ですので、"事前"求償ではありません。たしかに「事後」です。 ですからお書きの通り、「459条は事前求償権のについて定めた条文ではない」という点には同意しますが、だからといって461条が事前求償権についての規定でなければならないということにはならないように思いますよ。 459条も、460条も、保証人が主たる債務者の「債務を消滅させた」か、債務を消滅させることが「決まった」状態です。ともに、債務者が債権者相手に債務を履行する必要がなくなった状態です。 だからどちらも、主たる債務者はもはや債権者ではなく、保証人に対して債務を履行すればいいわけです。 どういうふうに、どういう条件で債務者に履行させるか、債務者にはどういう権利を認めるのか、461条によって統一的に規定しているのです。 「もう債権者は関係ない、あとは債務者と保証人の間の利益の調整が必要なだけだ」という事実ベースは同じですので、2つの場合について、1つの条文で同じ取り扱いを決めてもなんら違和感は感じないです。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。