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[弁理士試験]商標法13条の2の質問
まず、カテゴリーを「特許」としていますが、不適切であることをお詫びします。 商標法13条の2は、金銭的請求権について規定しています。 セントラルアタック後の商標登録出願の拒絶理由について規定されています。 5項には、特許法を準用する条文を規定しています。 そこでは、特104条の2(具体的態様の明示義務)を準用していません。なぜなのでしょうか。 商標というものが見えるような使用をして成り立つものだから、そんな規定は準用するほうがおかしい、とも考えられそうなのですが、一方で商39条では特104条の2を準用しています。 そのへんの違いについて、ご存知の方、教えてください。
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お礼
回答ありがとうございます。 >出願段階での侵害に対する金銭的請求権については >権利者側に挙証責任を負わせ、登録後の侵害に対し >て商標権の行使については、侵害者側に挙証責任を >負わせたものです。 なんとなく、そのことも分かったのですが、その理由も 実は知りたかったところです。 出願中の商標は、過度に厚い保護は不要だ、という考えでの立法ですかね。 なにはともあれ、ありがとうございました。